○北見市富里湖キャンプ場管理規則
| (令和7年3月31日規則第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市富里湖キャンプ場条例(令和7年条例第4号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請等)
第2条 条例第6条前段の有料施設利用許可又は条例第7条第1項の許可(以下これらを「許可」という。)に係る申請は、北見市富里湖キャンプ場利用申請書(別記様式第1号)によるものとする。ただし、貸しボートの利用にあっては、申請書の提出を要しない。
2 指定管理者は、前項の申請に対し許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対して北見市富里湖キャンプ場利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(許可事項の変更申請)
第3条 許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、北見市富里湖キャンプ場利用変更(取消)申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第4条 条例第10条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、北見市富里湖キャンプ場施設利用料金減免申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第10条]
2 利用料金の減免基準は、別表のとおりとする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体が利用する場合
(3) 営利を目的として利用する場合
(利用料金の還付)
第5条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第11条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、公園を利用することができなくなったとき 既納の利用料金の全額
(2) 利用者から利用日の5日前までに公園の利用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の利用料金の全額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、北見市富里湖キャンプ場利用料金還付申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月28日規則第83号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後になされる有料施設利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる有料施設利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
利用料金の減免基準表
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合 | 100% |
| (1)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) | ||
| (2)市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 | ||
| (3)市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
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| 減額 | 2 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合 | 50% |
| (1)市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校 | ||
| (2)北海道立北見高等技術専門学院 | ||
| 3 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設が行事に利用する場合 | ||
| 4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨てる。
