○北見市長寿祝品交付規則
| (令和7年7月15日規則第41号) |
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北見市長寿祝金及び祝品条例施行規則(平成18年規則第114号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、本市に居住する高齢者に対し長寿祝品(以下「祝品」という。)を交付することにより、その長寿を祝福することを目的とする。
(資格)
第2条 祝品は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において、本市に引き続き3か月以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者であって年齢99歳のもの(以下「祝品対象者」という。)に対し、市長が職権により交付する。
2 祝品を交付する場合における祝品対象者の年齢は、当該基準日の属する年の1月1日から12月31日までの間に達する年齢をもってその者の年齢とする。
(資格の喪失)
第3条 前条に定める資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1) 祝品の交付を辞退したとき。
(2) その他市長が祝品を交付することが適当でないと認めたとき。
(交付の特例)
第4条 市長は、祝品対象者が死亡した場合において、交付すべきであった祝品があるときは、これを当該死亡した者の遺族に交付するものとする。
(祝品の返還)
第5条 市長は、偽りその他不正な手段により祝品の交付を受けた者があるときは、当該祝品を返還させることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。