○北見市災害対策本部運営等規程事務取扱要領
(令和7年4月1日内規第180号)
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市災害対策本部運営等規程(平成18年訓令第60号。以下「規程」という。)第26条の規定に基づき、本部の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領で使用する用語の意義は、規程で使用する用語の例による。
(本部の設置及び廃止の基準)
第3条 規程第3条第1項第2号に規定する気象警報等とは、暴風、暴風雪、大雨若しくは大雪の警報又は洪水警報とする。
2 事務局長は、本部が設置された場合は、設置日時、設置場所等を部長等に通知するものとする。
3 前項の場合において、職員の勤務時間外、休日等(以下「勤務時間外等」という。)に本部が設置されたときは、事務局長は、部等の庶務担当班長又は庶務担当副班長へ伝達するものとする。
4 第2項の規定は、本部が廃止された場合について準用する。
5 本部を設置し、又は廃止したときは、事務局が規程第9条第3項に規定する防災関係機関に通知するとともに、企画班が報道機関、市民の声をきく班が市民に対してそれぞれ周知するものとする。
(本部情報連絡員)
第4条 部長は、規程第7条に規定する本部情報連絡員を、あらかじめ庶務担当課の係長職の職員のうちから指名しておくものとする。この場合において、企画財政部長は企画課、市民環境部長は市民の声をきく課の広報担当職員のうちからも本部情報連絡員をそれぞれ指名しておくものとする。
2 部長は、本部が設置されたときは、本部情報連絡員を直ちに事務局に派遣するものとする。
3 部長は、指名している本部情報連絡員を災害時にやむを得ず事務局に派遣することができないと認めるときは、別に職員を指名して事務局に派遣するものとする。
4 事務局長は、災害の状況等により、本部情報連絡員の一部を事務局に置かないことができる。
(部)
第5条 部長は、本部が実施する災害対策のそれぞれの事務についての総合調整を行うとともに、分担事務に関する災害対策を実施するものとする。
2 副部長は、所管する班の運営に関し必要な事項を定める。
3 部長は、当該部の分担事務に関する災害対策を実施するため必要と認めるときは、その権限の一部をあらかじめ指定する副部長に委任することができる。
(本部会議)
第6条 規程第9条に規定する本部会議において協議する重要事項は、別表1のとおりとする。
2 本部員又は本部長が指名する本部の職員は、本部会議の円滑な運営を図るため、災害対策に係る必要な資料を事前に事務局長に提出するものとする。
3 本部会議は、災害の状況等により、一部の構成員をもって開くことができる。
4 本部会議の招集の通知は、庁内放送、電話等を用いて行う。
5 本部会議の運営に関し必要な事項は、事務局長が定める。
(防災関係機関情報連絡室)
第7条 規程第10条の規定により防災関係機関に対する要員の派遣の要請をするときは、事前に当該防災関係機関へ電話等により連絡をした後に、防災関係機関情報連絡室の要員の派遣要請について(依頼)(様式1)により通知するものとする。
(自治区本部の所掌事務等)
第8条 自治区本部長は、当該自治区の区域における災害対策の総合調整に当たるとともに、各部と緊密な連絡を図るものとする。
2 自治区副本部長は、所管する班の運営に関し必要な事項を定める。
3 自治区本部の名称は、当該自治区の名称を冠するものとする。
(自治区生涯学習課長等への措置要請)
第9条 自治区本部長は、自治区生涯学習課長等に対し、災害対策上必要な措置の要請をすることができる。
(自治区情報連絡員)
第10条 自治区生涯学習課長等は、自治区本部が設置されたときは、規程第14条に規定する自治区情報連絡員を自治区本部に派遣するものとする。
2 自治区生涯学習課長等は、指名している自治区情報連格員を災害時にやむを得ず自治区本部に派遣することができないと認めるときは、別に職員を指名して自治区本部に派遣するものとする。
3 自治区本部長は、災害の状況等により、自治区情報連絡員を自治区本部に置かないことができる。
(自治区本部会議)
第11条 規程第15条に規定する自治区本部会議において協議する重要事項は、別表2のとおりとする。
2 自治区本部会議は、災害の状況等により、一部の構成員をもって開くことができる。
3 第6条第4項の規定は、自治区本部会議の招集の通知について準用する。
4 自治区本部会議の運営に関し必要な事項は、自治区本部長が定める。
(現地本部)
第12条 規程第16条第3項に規定する現地災害対策本部長は、災害の発生した現地又は本部長が適当と認める場所において、本部長の指示により、その所掌事務の一部を代行する。
2 本部長は、現地本部を設置又は廃止したときは、事務局長を通じて直ちに部長等に通知するものとする。
(警戒配備)
第13条 部局長等は、規程第17条第1項に規定する警戒配備を行ったときは、総務部防災危機管理担当部長に報告するものとする。
2 総務部防災危機管理担当部長は、規程第17条第3項の規定に基づく警戒配備事務局を設置したときは、規程第6条及び第7条に規定する職員を招集することができる。
3 総務部防災危機管理担当部長は、規程別表2に定める警戒配備の基準に係る情報等(以下「警戒配備情報等」という。)を収受したときは、関係する部局長等に伝達するものとする。
4 前項の場合において、勤務時間外等に警戒配備情報等を収受したときは、総務部防災危機管理担当部長は、関係部局等の庶務担当課長又は庶務担当係長へ伝達するものとする。
(非常配備)
第14条 事務局長は、規程第18条に規定する非常配備が指令されたときは、部長等に対して速やかに伝達するものとする。
2 第3条第3項の規定は、非常配備の伝達について準用する。
3 部長等は、非常配備が指令されたときは、規程第20条第1項の規定に基づき作成した連絡系統図により所属職員に連絡するものとする。
(非常配備の特例)
第15条 部長等は、緊急に災害対策を行う必要のある班において所属職員の参集状況等から要員が不足すると認める場合は、他の班の職員を指名して非常配備に付け、災害対策に従事するよう指令することができる。
(自主参集)
第16条 職員は、地震の発生又は天候の悪化を感知した場合は、直ちにテレビ、ラジオ等により震度情報、気象情報等を確認し、規程別表3に定める非常配備の基準(以下「非常配備基準」という。)に該当する場合又は該当することが予測される場合は、規程第20条第1項に規定する配備編成計画表等により指定された場所に参集するものとする。
(非常配備における職員の動員)
第17条 非常配備における動員の対象となる職員は、次に掲げる職員以外の全職員とする。
(1) 本市以外の機関に派遣中の職員
(2) 休職又は停職中の職員
(3) 出産休暇(産前・産後)を取得中の職員
(4) 育児休業中の職員
(5) その他部局長等が所属職員のうち災害時に災害対策を行うことが困難であると認める職員
(動員すべき職員の指定等)
第18条 規程第19条第3項に規定する特別動員の参集区分により配備される職員は、原則として、次に掲げるとおりとする。
(1) 所属参集 地域防災計画に定める災害対策を実施するため欠くことのできない次に掲げる職員
ア 部局等の課長職以上の職員
イ 総合支所の庶務担当課職員
ウ 部局等の庶務担当課職員
エ 事務局に所属する職員及び本部情報連絡員に指定されている職員
オ 診療所又は福祉施設に勤務する職員
カ 都市建設部又は上下水道局に勤務する職員
キ 北見地区消防組合の職員
ク その他部局長等が所属職員のうち所属参集とすることが必要と認める職員
(2) 学校参集 前条及び前号に掲げる職員以外の職員
2 前項の場合において、部局長等は、職員の参集すべき場所を指定した個人動員票(様式2)を作成し、当該所属職員に配布するものとする。
3 規程第19条第2項第2号に規定する通常動員による職員の参集は、所属参集とする。
4 人事異動、転居等により、個人動員票に指定された参集場所への参集が困難となった職員の参集場所については、新たに個人動員票が配布されるまでの間、所属参集又は直近参集のうちから部局長等が指定するものとする。
(配備編成計画等の作成)
第19条 規程第20条に規定する配備編成計画表は、別に定める様式により作成するものとする。
2 配備編成計画表を作成するに当たっては、各課ごとにその職務の性質を勘案するとともに、おおむね次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 各配備種別ごとの役職者の比率
(2) 居住地及び参集に要する時間
(3) 介護を要する家族又は保育園等の送迎を要する乳幼児若しくは児童の有無
(4) 特殊車両の運転免許その他災害対策に必要な資格保有の有無
3 規程第20条第1項に規定する連絡系統図は、課ごとに作成するものとする。
4 第1項に規定する配備編成計画表及び前項に規定する連絡系統図は、前条第2項に規定する個人動員票の配布時期に合わせて更新するものとする。
5 自治区長は、勤務時間内に震度6弱以上の地震が発生した場合において、所属職員を当該自治区の区域内における屋内の避難場所へ配備することができるよう、あらかじめ第1項の規定による配備編成計画表とは別の職員の配置に係る計画表を作成しておくものとする。
6 部局長等は、第1項の規定により配備編成計画表を作成した場合は、速やかに総務部防災危機管理担当部長に通知しなければならない。
(応援職員の派遣)
第20条 部長等は、規程第21条第1項に規定する職員の派遣を要請する場合は、職員の派遣要請について(依頼)(様式3)により、事務局長を通じて本部長に要請するものとする。
(自治区本部長の管理代行者の指名)
第21条 自治区長は、勤務時間外等に震度6弱以上の地震が発生した場合において、自治区本部長及び自治区副本部長の全てが速やかに自治区本部に参集することが困難であるとあらかじめ予測されるときは、当該自治区の所属職員のうち課長職の職員のうちから、自治区本部長の職務を代行する者(以下「管理代行者」という。)を指名しておくことができる。
2 自治区長は、前項における管理代行者を確保することが困難と認める場合には、本部が設置された場合に緊急応援班となる部に所属する課長職以上の職員のうちから、管理代行者を指名することができる。
3 自治区長は、前項の規定により管理代行者を指名した場合は、総務部防災危機管理担当部長に通知するものとする。
(災害情報等の収集及び報告)
第22条 部長等は、規程第22条第1項の規定により、その所管に係る災害情報等の収集を災害情報等の収集分担(別表3)により行うとともに、収集した災害情報等を被害状況の調査・報告分担(別表4)に基づき調査し、及び把握しなければならない。この場合において、被害の区分及び判定基準は、被害状況判断基準(別表5)によるものとし、収集した災害情報等の中で、他部に係るものを把握したときは、その内容を所管の部長等に通報しなければならない。
2 規程第22条第1項により部長等が報告する災害情報等は、次に掲げるものとし、その時点における効率的な通信手段を用いて行わなければならない。
(1) 災害情報 前項の規定により収集した災害情報を、災害情報報告書(様式4)により速やかに報告する。
(2) 被害状況 前項の規定により把握した被害状況を、次に掲げるところにより報告するものとする。この場合において、部長等は、相互に連絡調整を図り、被害件数等の重複計上がないように努めなければならない。
ア 速報 被害発生後、直ちに被害状況報告書(様式5)により件数のみ報告する。
イ 中間報告 本部長が指定する時間ごとに、被害状況報告書(様式5)及び被害状況内訳表(様式6)により報告する。
ウ 最終報告 応急措置が完了した後、おおむね7日以内に、被害状況報告書(様式5)及び被害状況内訳表(様式6)により報告する。
3 前2項に規定するもののほか、災害情報等の収集及び報告について必要な事項は、事務局長が定める。
(自治区本部単独での災害対策)
第23条 自治区長は、規程第23条第1項の規定による市長の承認を得た場合は、総務部防災危機管理担当部長に報告するものとする。
2 総務部防災危機管理担当部長は、前項の報告を受けたときは、部局長等にその旨を通知するものとする。
3 自治区本部長は、本部が設置されていないときに自治区本部を設置した場合は、非常配備基準に準じて必要な職員の配備を行うものとする。
(連絡会議による災害対策)
第24条 部局長等は、規程第24条第1項に規定する連絡会議の設置が必要と認めるときは、市長に速やかに報告するものとする。
2 連絡会議の庶務は、その災害対策を主として行う部局等において行う。
(その他)
第25条 この要領に定めるもののほか、本部の組織、運営等の細目について必要な事項は、事務局長が定める。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
様式1(第7条関係)
防災関係機関情報連絡室の要員の派遣要請について(依頼)

様式2(第18条関係)
個人動員票

様式3(第20条関係)
職員の派遣要請について(依頼)

様式4(第22条関係)
災害情報報告書

様式5(第22条関係)
被害状況報告書

様式6(第22条関係)
被害状況内訳表

別表1(第6条関係)
災害対策本部会議が協議する重要事項

別表2(第11条関係)
自治区災害対策本部会議が協議する重要事項

別表3(第22条関係)
災害情報等の収集分担

別表4(第22条関係)
被害状況の調査・報告分担

別表5(第22条関係)
被害状況判定基準