○北見市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要綱
(令和7年5月27日内規第201号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、北見市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、ふるさと北見応援寄附金推進事業実施要綱(平成27年内規第201号。以下「実施要綱」という。)第6条の規定により贈呈する返礼品の新規開発、既存返礼品の改良等に要する費用の一部を補助することにより、地域資源の広報及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、実施要綱第7条第2項の規定により認定された返礼品提供事業者又は第7条の規定による補助金の申請と同時に実施要綱第7条第1項に規定するふるさと北見応援寄附金返礼品事業者認定申請書を提出し、認定が見込まれる事業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市税等に滞納がないこと。
(2) 補助事業により新規開発し、又は改良した商品をふるさと納税返礼品として継続的に提供可能と見込まれる事業者であること。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)に該当しないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象事業は、地場産品基準(平成31年総務省告示第179号第5条)を満たす、返礼品として提供可能な商品の新規開発又は既存返礼品の改良等に資する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、前条に規定する事業の実施に直接的に必要な、別表第1に掲げる経費とし、補助対象経費の上限は1,000万円とする。
(補助金の額)
第6条 第4条に規定する事業に対する補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の4分の3以内とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(事業の募集)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、募集期間内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 応募申込書(別記様式第1号)
(2) 事業予算書(別記様式第2号)
(3) 工程表(別記様式第3号)
(4) 別表第2に掲げる書類
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(選考委員会)
第8条 市長は、申請者から前条各号に掲げる書類の提出があったときは、選考委員会を招集する。
2 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、ふるさと納税制度に関係のある者又は地場産品振興に関係のある者その他市長が適当と認める者をもって組織する。
3 選考委員会の委員長は、委員の互選とする。
4 選考委員会は、書面により開催することができるものとする。
(事業の採択及び交付決定)
第9条 事業の評価は、評価採点票(様式第4号)を用い、選考委員が応募のあった事業に対して第6項に規定する評価項目ごとに点数を付与する方法によるものとする。
2 採択事業は、前項の規定による評価点数の合計点の高い事業から順に、予算の範囲内で決定する。
3 評価点数の合計点が同点の事業があるときは、選考委員会が定める方法により順位を決定する。
4 前2項の規定にかかわらず、付与された点数が選考委員会の設ける基準点以下の事業は、採択事業としない。
5 前3項の規定により採択事業を決定したときは、北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「規則取扱要領」という。)第8項に規定する補助金等交付決定通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。
6 評価項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市場需要 ふるさと納税市場における需要が高い商品であること。
(2) 価格適性 ふるさと納税市場における寄附額が競合返礼品と比較して、適正であること。
(3) 費用対効果  助事業費に対し、寄附額の獲得期待値が高いこと。
(4) 競争性 ふるさと納税市場における競合返礼品の多寡
(5) 戦略性 補助事業による販売戦略に高い効果が見込まれること。
(6) 事業性 補助対象となる商品がふるさと納税市場において継続的な寄附の獲得が見込まれること。
(7) 妥当性 克服すべき諸課題が明確化されており、事業の実施による解決方法が妥当であり、その実現性が高いこと。
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に第4条に規定する事業に着手したときは、交付決定前着手に係る理由書を市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条 第9条第5項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、採択された補助対象経費の2分の1の範囲内において、補助金の概算払を受けることができる。
2 補助金の概算払を受けようとする者は、規則取扱要領第12項に規定する補助金等交付概算払申請書を提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、購入日から耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して売却し、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全部を市に返還した場合又は特別な理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 補助金の交付を受けた者は、購入日から耐用年数を経過するまでに取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、規則第16条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、やむを得ないと認められる場合を除き、交付決定者に対して交付した補助金の全部の返還を求めるものとする。
3 市長は、前2項の規定により交付した補助金の返還を求める場合は、返還通知書(別記様式第6号)によって通知する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年5月27日から施行する。
別表第1(第5条関係)
消耗品費補助対象となる商品開発に必要な容器、包装資材等の購入費、補助対象事業に必要な少額の物品の購入費等
印刷製本費パッケージ、包装紙、シール等の印刷費等
手数料各種許認可等の取得費、成分分析、検査等に要する経費等
委託料商品デザインに係る委託料(パッケージデザイン、商品ネーミング等)、試作品等の外注加工費等
機械等購入費商品開発等に必要と認められる機械、機材等の購入費等
その他の経費その他市長が必要と認める経費
別表第2(第7条関係)
提出書類
1 市税等における完納証明書
2 法人の場合は法人登記簿謄本、個人の場合は住民票の写し(コピー不可)
3 確定申告書別表一(直近の年度のもの)
様式第1号(第7条関係)
応募申込書

様式第2号(第7条関係)
事業予算書

様式第3号(第7条関係)
工程表

様式第4号(第9条関係)
評価採点票

様式第5号(第12条関係)
財産処分承認申請書

様式第6号(第13条関係)
返還通知書