○北見市通級指導教室実施要綱
(令和7年5月20日教育委員会内規第15号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、北見市立学校に在籍する児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対して自校の通級指導教室において通級による指導を行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(通級指導の通知)
第2条 在籍校の校長(以下「校長」という。)は、児童生徒に通級による指導を受けさせる必要があると認めるとき又は当該指導を受けさせる必要がなくなったと判断するときは、通級指導教室申請書(別記様式第1号)を北見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、北見市教育支援委員会の意見を聴くこととし、提出内容が適当と認めるときは、通級指導教室承認通知書(別記様式第2号)を校長に通知する。
3 通級指導教室の開始及び終了は、当該年度の通知日から1月末までとする。
(特別の教育課程の編成等)
第3条 校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る教育課程の編成について協議を行う。
2 校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童生徒に係る指導内容及び指導時間を教育委員会に通知する。
(保護者への通知)
第4条 校長は、第2条第2項の通知を受けたときは、当該児童生徒の保護者に対し必要な事項を通知する。
(通級指導状況の報告)
第5条 校長は、通級による指導を受けている児童生徒の通級指導状況等必要な事項を教育委員会に報告する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、在籍校において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、校長及び教育委員会が協議して定める。
附 則
この内規は、令和7年6月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
通級指導教室申請書

別記様式第2号(第2条関係)
通級指導教室承認通知書