○北見市地域づくり推進本部設置規程
(令和7年7月2日訓令第14号)
(設置)
第1条 本市が平成18年3月5日に合併し、令和7年度をもって合併20年を迎えるに当たり、人口減少及び少子高齢化社会の進展、社会経済情勢及び市の財政状況の変動等の背景も踏まえ、今後、本市のさらなる発展を目指すことを目的に、地域づくりに資する施策の推進を図るため、北見市地域づくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域づくりにかかわる重要事項の審議に関すること。
(2) その他地域づくりに関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び委員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 本部長代理は、副市長をもって充てる。
4 副本部長は、公営企業管理者及び教育長をもって充てる。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号。以下「市職員規則」という。)別表第1に規定する部長相当の職にある者
(2) 前号に掲げる者のほか、本部長が指名した者
(本部長、本部長代理及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 本部長代理は、本部長の命を受けて、その職務を代理する。
3 副本部長は、本部長を補佐する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要の都度本部長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求めることができる。
(部会)
第7条 本部には、第2条に掲げる所掌事務を遂行するため、部会を置くことができる。
2 部会は、委員の中から本部長が指名する者をもって構成する。
3 部会長は、本部長が指名する。
4 部会長は、部会を招集し掌理する。
5 部会長は、部会で調査検討した結果を本部に報告しなければならない。
6 部会の事務局は、部会長が指名する職員をもって構成する。
(北見市地域づくり推進連絡会議)
第8条 本部の下に、北見市地域づくり推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、本部の活動が円滑に行われるよう連絡調整を行う。
3 連絡会議の委員長は、企画財政部次長をもって充て、連絡会議の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市職員規則別表第1に規定する部次長相当の職にある者及び課長相当の職にある者のうち本部長が指名した者
(2) 前号に掲げる者のほか、本部長が指名した者
(事務局)
第9条 本部及び連絡会議の事務局は、企画財政部に置く。
(その他)
第10条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。