○北見市立保育園等運営規程
(令和7年6月30日内規第225号)
(趣旨)
第1条 この規程は、北見市立保育所条例(平成18年条例第81号。以下「条例」という。)第5条及び北見市立保育所管理規則(平成18年規則第87号。以下「管理規則」という。)第4条に基づき、市立保育所及び市立認定こども園(以下「市立保育園等」と総称する。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の目的及び運営の方針)
第2条 市立保育園等は、児童を日々受け入れ、教育・保育事業を行うことを目的とする。
2 市立保育園等は、教育・保育の提供に当たっては、入所する児童の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
3 市立保育園等は、教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、児童の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。
4 市立保育園等は、児童の属する家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、児童の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。
5 市立保育園等は、北見市教育・保育の実施に関する条例(平成18年条例第80号)、北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号。以下「実施規則」という。)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(提供する保育の内容)
第3条 市立保育園等は、次に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。ただし、第5号から第11号までに掲げる事業の実施施設については別表1のとおりとし、延長保育は北見市延長保育事業実施要領(平成27年内規第173号)、時間外保育は北見市時間外保育事業実施要領(平成27年内規第186号)、一時預かり事業(一般型)は北見市一時預かり事業(一般型)実施要領(平成27年内規177号)、一時預かり事業(幼稚園型)は北見市一時預かり事業(幼稚園型)実施要領(平成28年内規第179号)、病児保育事業(病児対応型)は北見市病児保育事業(病対応型)実施要領(平成30年内規第83号)、子育てママさんリフレッシュ事業は北見市子育てママさんリフレッシュ事業実施要綱(令和2年内規第61号)、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について(令和7年3月31日こ成保第257号こども家庭庁成育局長通知)により実施する。
(1) 条例第4条に規定する開園時間における教育・保育の提供
(2) 食事の提供
(3) 健康管理
(4) その他教育・保育に係る行事等
(5) 延長保育
(6) 時間外保育
(7) 一時預かり事業(一般型)
(8) 一時預かり事業(幼稚園型)
(9) 病児保育事業(病児対応型)
(10) 子育てママさんリフレッシュ事業
(11) 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 保育の実施に当たり、管理規則第2条に基づき職員を配置し、その職員の職種及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 園長 管理規則第3条第1項に規定する職務を行う。
(2) 主任保育士 園長を補佐するとともに、保育内容について保育士を統括する。
(3) 保育士 保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(4) 看護師 児童の日常の身体状況を観察し、適切な保健的対応を行うとともに、保育中に体調不良となった児童に対し、適切な対応を行う。
(5) 給食調理員 献立に基づく調理及び発注等の業務を行う。
(6) 事務員 施設運営に係る事務業務を行う。
(7) 雑役 施設内の清掃、施設管理等を行う。
(8) 嘱託医師・嘱託歯科医師 児童の健康管理のため、定期的な健康診断並びに相談及び指導を行う。
2 前項の規定により配置する職員のうち、常勤職員の数は、別表2に記載の員数とする。
3 第1項の規定により配置する職員は、必要に応じ、会計年度任用職員とすることができる。
(開園時間及び休日)
第5条 開園時間及び休日は、条例第4条各号に定めるとおりとする。
(保育料その他の費用)
第6条 実施規則第20条第1項の規定による認定を受けて市立保育園等を利用した保護者は、実施規則第34条に規定する保育料を支払うほか、第3条第5号から第11号までに掲げる事業を利用した場合は、各事業に係る費用を支払うものとする。
2 市立保育園等を利用し、第3条第2号に掲げる給食の提供を受けた保護者は、北見市立保育所等給食費要綱(令和2年内規第105号)の規定により、その費用を支払うものとする。
(利用定員)
第7条 市立保育園等の利用定員は、実施規則第22条各号に掲げる認定区分ごとに、別表3のとおりとする。
(利用の開始に関する事項)
第8条 市立保育園等は、北見市が施設の利用の決定をしたときに、教育・保育を開始する。
(利用の終了に関する事項)
第9条 市立保育園等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保育の提供を終了するものとする。
(1) 児童が小学校に就学したとき。
(2) 実施規則第22条第2項又は第3項に該当しなくなったとき。
(3) 保護者から、転園又は退園の申出があったとき。
(4) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第10条 市立保育園等の職員は、教育・保育の提供を行っているときに、児童の健康状態の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに児童の保護者、家族等に連絡するとともに、嘱託医又は児童の主治医に相談する等必要な措置を講じるものとする。
2 市立保育園等は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(非常災害対策)
第11条 市立保育園等は、非常災害に備えて、消防計画、非常災害対策計画等を作成し、防火管理者又は非常災害時の担当責任者を決め、毎月1回以上、避難訓練、消火訓練その他必要な訓練を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 市立保育園等は、児童の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、園長が定めるものとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年7月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
施設名延長保育時間外保育一時預かり事業(一般型)一時預かり事業(幼稚園型)
病児保育事業子育てママさんリフレッシュ事業乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
中央保育園
※1時間延長
  
東保育園  
とん田保育園   
小泉保育園
※1時間延長
    
端野中央保育園   
さかえ保育園   
温根湯温泉保育園     
ところ認定こども園  
別表2(第4条関係)
施設名園長主任保育士
中央保育園1人1人10人12人
東保育園1人1人8人10人
とん田保育園1人1人9人11人
小泉保育園1人1人6人8人
端野中央保育園1人1人7人9人
さかえ保育園1人1人3人5人
温根湯温泉保育園1人1人2人4人
ところ認定こども園1人1人7人9人
別表3(第7条関係)
施設名1号2号3号
3~5歳3~5歳0歳1・2歳
中央保育園0人36人6人18人60人
東保育園0人30人3人17人50人
とん田保育園0人36人6人18人60人
小泉保育園0人30人3人17人50人
端野中央保育園0人30人3人17人50人
さかえ保育園0人20人0人5人25人
温根湯温泉保育園0人15人0人5人20人
ところ認定こども園10人43人6人21人80人