○北見市オンライン教育支援センターあおぞらパーク学習等支援事業実施要綱
(令和7年7月1日教育委員会内規第17号)
(目的)
第1条 この要綱は、北見市立学校に在籍する不登校児童生徒に対して、オンライン上の仮想空間を活用した学びや居場所となる場を確保し、多様な学びの一つとして、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善のための相談及び指導(学習指導を含む。)を行うことにより、その社会的自立に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童生徒が参加しやすいコンテンツ等、多様なメニューの提供によるオンライン上に居場所となる場の提供
(2) 児童生徒に対する様々な学習機会等への参加支援、興味関心を活かした社会参加等への支援
(3) 児童生徒本人及び保護者への相談支援
(4) その他教育長が必要と認める支援
(実施期間及び時間)
第3条 事業の実施期間は、毎年4月から翌年の3月までとする。ただし、北見市立学校における夏季休業、学期間休業、冬季休業、学年始及び学年末休業の期間を除く。
2 事業の実施日は、北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)に規定する日を除く毎日とし、実施時間は、午前10時から午後2時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(対象者)
第4条 対象者は、北見市立学校に就学している不登校状態等にある児童生徒とする。
(利用の手続)
第5条 入級を希望する児童生徒の保護者は、児童生徒が在籍する学校長(以下「在籍学校長」という。)に利用申出書(別記様式第1号)を提出するものとする。
2 在籍学校長は、前項の規定により利用申出書の提出があったときは、利用申込書(別記様式第2号)に利用申込児童生徒指導資料(別記様式第3号)を添付し、教育長に申請するものとする。
3 教育長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査して事業の利用について決定し、当該保護者に対し在籍学校長を通じ、利用許可(不承認)決定通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。
(終了の手続)
第6条 事業の利用の終了(以下「終了」という。)を希望する児童生徒の保護者は、在籍学校長を通じ、教育長に終了申出書(別記様式第5号)を提出するものとする。
2 教育長は、前項の規定により終了申出書の提出があったときは、その内容を審査して終了の可否を決定するものとし、当該保護者に対し在籍学校長を通じ、終了許可(不承認)決定通知書(別記様式第6号)をもって通知するものとする。
(利用の中止)
第7条 教育長は、利用者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止させることができる。
(1) 他の利用者の事業利用に支障をきたすおそれがあるとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が事業の利用継続が困難と判断したとき。
(費用)
第8条 利用者の事業の利用に係る費用は、原則無料とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) インターネット通信費
(2) 事業の利用に際し、必要な機材(インターネット接続に必要な機器、パソコン、タブレット等)の購入費
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
利用申出書

別記様式第2号(第5条関係)
利用申込書

別記様式第3号(第5条関係)
児童生徒指導資料

別記様式第4号(第5条関係)
利用許可(不承認)決定通知書

別記様式第5号(第6条関係)
終了申出書

別記様式第6号(第6条関係)
終了許可(不承認)決定通知書