○写真道展北見移動展補助金交付要綱
| (令和7年8月1日教育委員会内規第20号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、全道から多彩な写真が集まる写真展を開催することにより、北海道の自然・観光・産業等について市民が関心を持つことで、地域の魅力発掘や生涯学習教育の推進を図ることを目的とし、「写真道展北見移動展」に対する補助金の交付に関し、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、「写真道展北見移動展実行委員会」とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条の交付対象団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業の目的を達成するために必要な経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 作品の運搬に要する経費
(2) 会場借上げに要する経費
(3) その他目的を達成するために必要な事項に要する経費
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年8月1日から施行する。