○北見市生活困窮者家計改善支援事業(特定被保護者)実施要領
| (令和7年12月17日内規第255号) |
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1 趣旨
この要領は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の11第1項に規定する特定被保護者に対する生活困窮者家計改善支援事業(以下「事業」という。)の実施について、北見市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱(平成30年内規第91号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 利用申込み
事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、北見市生活困窮者家計改善支援事業(特定被保護者)利用申込書(様式1)を市長に提出するものとする。
3 利用決定
市長は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかに内容を確認の上、当該申込者の事業の利用の可否を決定し、利用を決定した場合にあっては北見市生活困窮者家計改善支援事業(特定被保護者)利用決定通知書(様式2)により、利用の却下を決定した場合にあっては北見市生活困窮者家計改善支援事業(特定被保護者)利用却下通知書(様式3)により、それぞれ申込者に通知するものとする。
4 支援の期間
支援の実施期間は、対象者の状況に応じ、原則1年を超えない期間とする。
5 利用の中止
市長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止させることができるものとし、事業の利用の中止を決定したときは、北見市生活困窮者家計改善支援事業(特定被保護者)利用中止通知書(様式4)により利用者に通知するものとする。
(1)要綱第3条に規定する対象者でなくなった場合
(2)家計改善支援事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合
(3)その他市長が事業の利用継続を困難と認めた場合
[要綱第3条]
6 事業の終了
市長は、利用者が家計改善に向けた目標を達成したと認められるとき又は第4項に規定する期間が満了したときに事業の利用を終了するものとする。
[第4項]
7 留意事項
その他事業の実施に当たっては、要綱並びに厚生労働省が定める「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」及び「家計改善支援事業の手引き」を参照するものとする。
附 則
この内規は、令和8年1月1日より施行する。
