○玉葱茎葉処理施設利用負担軽減対策事業実施要領
(令和7年12月18日内規第257号)
(目的)
第1条 この要領は、常呂町農業協同組合(以下「JAところ」という。)が令和6年度に市内に建設した玉葱(ねぎ)茎葉処理施設(以下「施設」という。)に課税される固定資産税相当額の一部をJAところに補助し、玉葱生産者の施設利用料の負担を軽減することにより、産地力を強化することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 本事業の補助対象者は、JAところとする。
(事業内容及び補助対象範囲)
第3条 本事業は、令和6年度に完了した産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知)に規定する産地パワーップ事業を利用して建設した施設(常呂町字土佐96番地1)のうち、次に掲げる固定資産に課税される固定資産税相当額に対し3分の1を乗じて得た金額(小数点以下切捨て)を限度に助成する。
(1) 家屋
(2) 償却資産
2 補助期間は、令和7年度から令和16年度までとする。
(補助金額の算定)
第4条 市が補助する固定資産税相当額の算定については、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 家屋に係る固定資産税相当額については、令和7年1月1日に家屋課税台帳に登録された家屋とし、令和7年度から令和16年度までの賦課期日における家屋課税台帳に登録された課税標準額に基づき算出された税額とする。ただし、施設の増改築を行った場合には、増改築を行った年の1月1日現在の家屋課税台帳に登録された課税標準額に基づき算出された税額と増改築を行った翌年の1月1日現在の家屋課税台帳に登録された課税標準額に基づき算出された税額とを比較し、低い税額を基準とする。
(2) 償却資産に係る固定資産税相当額については、施設の稼働、管理等のために取得した設備、機械等とし、令和7年度から令和16年度までの賦課期日における償却資産課税台帳に登録された価格に基づき算出された税額とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付申請等については、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号)に基づいて行い、補助金交付申請書の提出の際には、家屋については固定資産税名寄帳兼課税台帳、償却資産については償却資産種類別明細書をそれぞれ添付するものとする。
(補助金の交付申請期限)
第6条 補助対象者は、12月10日(令和7年度にあっては、12月26日)までに補助金の交付申請を行うものとする。
(補助金の支払)
第7条 市は、前条の申請に基づき、12月末日(令和7年度にあっては、別に定める日)までに補助金を支払うものとする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年12月18日から施行する。