○北見市職員の営利企業への従事等の制限及び許可に関する規則
(令和7年12月22日規則第92号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、営利企業への従事等の制限及び許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員等 本市の一般職の職員(法第38条第1項ただし書の非常勤職員を除く。)及び教育長をいう。
(2) 営利企業への従事等 職員等が法第38条第1項の役員その他次条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することをいう。
(制限される地位)
第3条 法第38条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の規則で定める地位は、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 参与
(4) その他前3号に準ずるもの
(許可)
第4条 職員等は、営利企業への従事等をする場合には、あらかじめ任命権者(教育長にあっては、北見市教育委員会)の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第5条 営利企業への従事等の許可は、次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限るものとする。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合
(2) 北見市と相反する利害関係を生じるおそれがなく、かつ、その他職務の公正を妨げるおそれがないと認められる場合
(3) 職員及び職務の品位を損ねるおそれがないと認められる場合
(許可の取消し)
第6条 前条の許可をした後において、従事する事業又は事務の内容の変更その他の事由により同条の基準に反すると認められる場合には、その許可を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、営利企業への従事等の許可の運用その他必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。