○多様性を認め合うまち北見市人権条例
| (令和8年3月5日条例第5号) |
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「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、また、基本的人権を侵すことのできない永久の権利として全ての国民に保障する日本国憲法の理念とするところです。
この理念の下に、全ての人が一人の人間として大切にされ、誰もが自分らしく安心して生きることができる社会を築くことが、私たち北見市民の願いです。
北見市は、オホーツクの豊かで、時に厳しい自然に抱かれ、様々な背景を持つ先人たちが互いに助け合い、支え合って、これまで発展してきました。今から100年以上前に、この地域の経済が繁栄していく中、その陰で過酷な状況に置かれていた女性や子どもの人権を守り、自立を支援する運動が展開されていた歴史があるまちです。
その人権を尊重する精神は現代にも引き継がれ、本市では、一人ひとりの人権が尊重されるまちを目指して、それぞれの分野において取組が続けられています。
しかし、今もなお、年齢、性別、人種、民族、国籍、信条、障がいの有無、疾病、性的指向、ジェンダーアイデンティティ、職業、出身等を理由とした様々な差別や、暴力、虐待などの人権侵害が存在しています。
こうした問題を解消していくためには、私たち一人ひとりが、お互いの違いや個性を多様性として認め合い、人権について理解と関心を深めるとともに、お互いの人権を尊重していかなければなりません。
ここに私たちは、差別、暴力、虐待などの「人権侵害行為を許さない」という決意の下、市民一人ひとりが人権を尊重し、互いの多様性を認め合うまちの実現を目指して、この条例を制定します。
この理念の下に、全ての人が一人の人間として大切にされ、誰もが自分らしく安心して生きることができる社会を築くことが、私たち北見市民の願いです。
北見市は、オホーツクの豊かで、時に厳しい自然に抱かれ、様々な背景を持つ先人たちが互いに助け合い、支え合って、これまで発展してきました。今から100年以上前に、この地域の経済が繁栄していく中、その陰で過酷な状況に置かれていた女性や子どもの人権を守り、自立を支援する運動が展開されていた歴史があるまちです。
その人権を尊重する精神は現代にも引き継がれ、本市では、一人ひとりの人権が尊重されるまちを目指して、それぞれの分野において取組が続けられています。
しかし、今もなお、年齢、性別、人種、民族、国籍、信条、障がいの有無、疾病、性的指向、ジェンダーアイデンティティ、職業、出身等を理由とした様々な差別や、暴力、虐待などの人権侵害が存在しています。
こうした問題を解消していくためには、私たち一人ひとりが、お互いの違いや個性を多様性として認め合い、人権について理解と関心を深めるとともに、お互いの人権を尊重していかなければなりません。
ここに私たちは、差別、暴力、虐待などの「人権侵害行為を許さない」という決意の下、市民一人ひとりが人権を尊重し、互いの多様性を認め合うまちの実現を目指して、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、人権を尊重するまちづくりに関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権に関する施策の基本となる事項を定めることにより、人権を尊重し、互いの多様性を認め合うまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者又は市内で働き、学び、若しくは活動する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 全ての人は、誰もが一人ひとり異なる存在であり、その違いにかかわらず、かけがえのない個人として尊重されなければならない。
(人権侵害行為の禁止)
第4条 何人も、家庭、地域、学校、職場、インターネット上その他のあらゆる場所及び場面において、年齢、性別、人種、民族、国籍、信条、障がいの有無、疾病、性的指向、ジェンダーアイデンティティ、職業、出身等を理由とした差別、いじめ、虐待、ドメスティック・バイオレンス、ハラスメント、プライバシーの侵害その他の人権を侵害する行為をしてはならない。
(市の責務)
第5条 市は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権を尊重するまちづくりを推進するため、必要な取組を行うものとする。
2 市は、人権を尊重するまちづくりの推進に当たっては、市民、事業者、関係行政機関等との連携に努めるものとする。
(市民の権利)
第6条 全ての市民は、一人ひとり個人として尊重され、自分らしく生きる権利を有する。
(市民の責務)
第7条 市民は、基本理念にのっとり、互いに人権を尊重するよう努めるものとする。
2 市民は、人権に関する理解と関心を深めるとともに、人権を尊重するまちづくりの推進に関する市の取組に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動において人権を尊重するよう努めるものとする。
2 事業者は、人権に関する理解と関心を深めるとともに、人権を尊重するまちづくりの推進に関する市の取組に協力するよう努めるものとする。
(教育及び啓発)
第9条 市は、市民及び事業者が人権に関する知識や理解を深められるよう、関係機関等と連携し、必要な人権教育及び人権啓発を行うものとする。
(相談及び救済)
第10条 市は、人権に関する相談に対し、相談者の気持ちに寄り添って対応するとともに、必要に応じて関係機関等と連携し、適切な救済を受けられるよう、支援を行うものとする。
(施策の推進)
第11条 市は、人権を尊重し多様性を認め合うまちの実現に向けて、必要に応じて、施策を効果的に推進するための措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第12条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。