一部改正されます。
○北見市技能振興推進協議会設置要領
(平成26年4月1日内規第370号)
改正
平成29年8月22日内規第116号
令和4年6月15日内規第160号
令和6年8月28日内規第189号
令和7年10月29日内規第244号
(設置)
第1条 北見市技能振興推進プランに基づく、地域に根ざした技能振興施策の推進を図るため、北見市技能振興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、技能振興施策の推進に当たり、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 技能振興都市宣言の理念の推進に関すること。
(2) 地域住民における技能尊重気運の醸成に関すること。
(3) 技能者の処遇の改善・地位の向上に関すること。
(4) 技能向上の奨励に関すること。
(5) その他協議会の目的に必要な事項
(組織等)
第3条 協議会の委員は、産業界、労働組合、中小企業指導団体、技能士会、地域自治会団体、関係行政機関及び教育機関の役職員をもって組織する。
2 協議会の目的を円滑に運営、実施するために協議会の下に部会又は実行委員会等を設けることができる。
(役員)
第4条 協議会には委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表して会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(任期)
第5条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会議)
第6条 協議会は、委員長が招集し、座長を務めるものとする。
2 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
3 委員は、やむを得ない理由により出席できないときは、委任状をもってその代理者を出席させることができる。
4 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(次項において「書面会議」という。)をもって会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり、会議を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、会議を招集することが適当でないとき。
(3) 議事が審議を要しないものであるとき。
5 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、北見市商工観光部に置く。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。 
平成21年6月1日改正施行
附 則(平成29年8月22日内規第116号)
この内規は、平成29年8月22日から施行する。
附 則(令和4年6月15日内規第160号)
この内規は、令和4年6月15日から施行する。
附 則(令和6年8月28日内規第189号)
この内規は、令和6年8月28日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年10月29日内規第244号)
この内規は、令和7年10月29日から施行する。