○北見市旅費条例
| (平成18年3月5日条例第52号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 旅費の額種目及び内容(第8条-第20条)
追加されます
第3章 雑則(第21条
[旧:第25条]
-第23条)
削られます
第3章 雑則(第27条
[旧:第30条]
)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがある場合を除くほか、公務のために旅行する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項、第203条の2第1項及び第204条第1項の者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に規定するところによる当該各号に定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する勤務場所のない職員については、その住所又は居所場合又は市長その他の任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が、生活の根拠地根拠となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているもの職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているもの職員と生計を一にするものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員の死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。
追加されます
(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、本市と旅行役務提供契約(旅行業者等が本市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。
削られます
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村(北見市にあっては北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号)別表第1に定める自治区)の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行又は外国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行又は外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、本市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6 第1項、第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消されの変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合においてその他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となったなる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
追加されます
8 第1項、第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、本市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に定める区分により、市長その他の任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)するの変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更するその変更をすることができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するその変更をするには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下この条において「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関し必要な規則で定める事項の記載又は記録をし、これ当該事項を当該旅行者に提示して行わ通知しなければならない。ただし、これを提示する旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができるこの限りでない。
5 前項ただし書の規定により旅行命令書等を提示に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する同項に定める事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
削られます
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 内国旅行のうち第22条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
[第22条第1項]
(旅費の計算)
第6条
[旧:第7条]
旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第8条から第20条までに規定する旅費の種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によりによって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
追加されます
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、別に定める請求書に必要な資料を添えて、これを市長その他当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下この条及び第26条において「市長等」という。)に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 市長等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 市長等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該市長等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。
削られます
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項各号のいずれかの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
[第3条第2項各号]
削られます
第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
削られます
第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
削られます
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第2章 旅費の額種目及び内容
追加されます
(旅費の種目)
第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
全部改正されます
(鉄道賃)
第9条
[旧:第12条]
鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
改正前
(鉄道賃)
第9条
[旧:第12条]
鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に掲げる運賃のほか、急行料金
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に掲げる運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合に限り、支給する。
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合に限り、支給する。
全部改正されます
(船賃)
第10条
[旧:第13条]
船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
改正前
(船賃)
第10条
[旧:第13条]
船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
全部改正されます
(航空賃)
第11条
[旧:第14条]
航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
改正前
(航空賃)
第11条
[旧:第14条]
航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条
[旧:第15条]
車賃(次条各号に掲げる費用を除く。以下同じ。)の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、その実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により規則で定める区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
[第11条]
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
追加されます
(その他の交通費)
第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
全部改正されます
(宿泊費)
第14条
[旧:第17条]
宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。第16条において「財務省令」という。)別表第2に規定する職務の級が10級以下の者の欄に規定する額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
改正前
(宿泊料)
第14条
[旧:第17条]
宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の定額による。
[別表]
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
追加されます
(包括宿泊費)
第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第13条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
全部改正されます
(宿泊手当)
第16条
[旧:第18条]
宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、財務省令別表第3で定める1夜当たりの定額とする。
改正前
(食卓料)
第16条
[旧:第18条]
食卓料の額は、別表の定額による。
[別表]
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
全部改正されます
(転居費)
第17条
[旧:第19条]
転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第19条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
改正前
(移転料)
第17条
[旧:第19条]
移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新勤務地までの路程に応じた別表の定額
[別表]
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
全部改正されます
(着後滞在費)
第18条
[旧:第20条]
着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
改正前
(着後手当)
第18条
[旧:第20条]
着後手当の額は、別表の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額を支給する。
[別表]
全部改正されます
(家族移転費)
第19条
[旧:第21条]
家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額
[第19条第1項第1号] [第3号]
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
改正前
(扶養親族移転料)
第19条
[旧:第21条]
扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 6歳以上12歳未満の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
[第19条第1項第1号] [第3号]
(3) 第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
追加されます
(外国旅行の旅費)
第20条 外国旅行の旅費の種目及び内容については、第8条から前条までに規定するもののほか、規則で定める。
削られます
(日額旅費)
第22条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。
[第6条第1項]
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
[第6条第1項]
削られます
(在勤地内旅行の旅費)
第23条 在勤地(在勤地が北見自治区、端野自治区、常呂自治区又は留辺蘂自治区である場合にあっては、北見市。次条において同じ。)内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。
(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
[別表]
(2) 行程4キロメートル以上の旅行をする場合には、その実費額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 次条第1項第3号に該当する場合には、同号に規定する額の移転料
削られます
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第24条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第12条、第13条又は第15条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員を居住させるために設置する住宅に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)(その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の移転料
[別表]
2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。
追加されます
第3章 雑則
(退職者退職者等の旅費)
第21条
[旧:第25条]
第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする退職等の日の翌日から3か月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
削られます
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3か月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
削られます
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
追加されます
2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
追加されます
3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族の旅費)
第22条
[旧:第26条]
第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
削られます
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
削られます
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費
削られます
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
[第3条第2項第3号] [第21条第1項第1号]
追加されます
(旅費の支給額の上限)
第23条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条各号、第10条各号、第11条各号及び第13条に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第14条、第15条、第17条、第18条及び第19条第1項並びに第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
3 外国旅行に係る旅費(宿泊手当及び宿泊手当に相当する旅費を除く。)の支給額は、当該旅費について第6条及び第20条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該旅費の各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
削られます
(外国旅行の旅費)
第27条 外国旅行の旅費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じ、規則で定める。
削られます
第3章 雑則
(旅費の調整)
第24条
[旧:第28条]
市長その他の任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した本市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例若しくは旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 市長その他の任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、規則で定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第25条
[旧:第29条]
市長その他の任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
追加されます
(旅費の返納)
第26条 市長等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長等は、前項に規定する返納に代えて、当該市長等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(委任)
第27条
[旧:第30条]
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の旅費条例(昭和22年北見市条例第6号)、端野町職員の旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和26年端野町条例第18号)、常呂町職員旅費支給条例(昭和61年常呂町条例第8号)又は職員の旅費に関する条例(昭和31年留辺蘂町条例第23号)の規定の例による。
附 則(平成19年1月15日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第79号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(北見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
2 北見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第38号)の一部を次のように改正する。
第20条第2項中「の規定により出頭した者」を「に規定する者が出頭のため旅行したとき」に、「規則で」を「北見市旅費条例(平成18年条例第52号)の」に、「、旅費を受けることができる」を「旅費を支給する」に改める。
(北見市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 北見市固定資産評価審査委員会条例(平成18年条例第66号)の一部を次のように改正する。
第15条中「北見市議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償に関する条例(平成18年条例第48号)第3条の規定を準用し実費を弁償するものとする」を「北見市旅費条例(平成18年条例第52号)の定めるところにより旅費を支給する」に改める。
追加されます
附 則(令和8年3月5日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の北見市旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の北見市旅費条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第26条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
削られます
別表(第16条―第20条、第23条、第24条関係)
| 区分 | 金額 | |
| 日当(1日につき)
| 指定都市 | 2,650円 |
| 道外 | 2,400円 | |
| 道内 | 2,400円 | |
| 宿泊料(1夜につき)
| 指定都市 | 13,200円 |
| 道外 | 12,000円 | |
| 道内 | 10,800円 | |
| 食卓料(1夜につき) | 2,400円 | |
| 移転料 | 鉄道50キロメートル未満 | 116,500円 |
| 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満
| 133,500円 | |
| 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満
| 165,000円 | |
| 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満
| 203,500円 | |
| 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満
| 270,000円 | |
| 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満
| 283,500円 | |
| 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満
| 303,500円 | |
| 鉄道2,000キロメートル以上 | 352,500円 | |
備考
1 日当及び宿泊料の項中指定都市とは都の特別区及び地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(北海道内の指定都市を除く。)の地域をいい、道外とは本邦のうち指定都市及び北海道を除く地域をいい、道内とは北海道内の地域をいう。
2 路程の計算については、水路又は陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。