新規制定されます。
○北見市職員倫理規則
(令和8年3月6日規則第13号)
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 倫理行動規準(第3条)
第3章 禁止行為(第4条-第7条)
第4章 届出、承認及び報告(第8条-第11条)
第5章 倫理管理体制(第12条-第16条)
第6章 特別職の職員への適用(第17条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第43条の趣旨を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な施策を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規則において、「職員」とは、本市の一般職の職員をいう。
2 この規則において、「管理職員」とは、本市の一般職の職員であって、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)別表行政職給料表の職務の級5級以上のものをいう。
3 この規則において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
4 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
5 この規則において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として別に定める者を除く。
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査、監査又は監察(法令(行政手続法第2条第1号に規定する法令をいう。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 市の事業に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 契約を締結している事業者等、契約の申込みをしている事業者等及び契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(8) 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この号において同じ。)に関する事務 指定管理者の指定を受けている事業者等、指定管理者の候補者となっている事業者等、指定管理者の指定の申請をしている事業者等及び指定管理者の指定の申請をしようとしていることが明らかである事業者等
6 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
7 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
第2章 倫理行動規準
(倫理行動規準)
第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、全体の奉仕者であり、一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
第3章 禁止行為
(禁止行為)
第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、第7号及び第8号に掲げる行為については、第9条第1項の規定による承認を受けた場合には、この限りでない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から社会通念上相当と認められる範囲において、日常生活上又は儀礼上用いられる物品の贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から飲食物の提供又は記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓又は簡素な飲食物の提供を受けること。
3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、相談申出書(別記様式第1号)により所属部局の第12条第1項の倫理管理員又は倫理監督員(当該職員が倫理管理員である場合にあっては、副総括倫理管理員)に相談し、その指示に従うものとする。
3 第1項の「職員としての身分」には、職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における特別職地方公務員等としての身分を含むものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第7条 職員は、他の職員の第4条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第4条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2 職員は、総括倫理管理員等(第12条第1項の総括倫理管理員、副総括倫理管理員、倫理管理員及び倫理監督員をいう。第14条において同じ。)又は上司に対して、自己若しくは他の職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
3 管理職員は、その管理し、又は監督する職員がこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
第4章 届出、承認及び報告
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第8条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、飲食に関する届出書(別記様式第2号)により総括倫理管理員(第12条第1項の総括倫理管理員をいう。当該職員が総括倫理管理員である場合にあっては、市長。次条及び第10条において同じ。)に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに届け出なければならない。
(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
(禁止除外行為の承認)
第9条 職員は、職務上の関係に基づき形成された利害関係者との関係に起因して第4条第1項第7号又は第8号に掲げる行為を行おうとする場合は、あらかじめ、承認申請書(別記様式第3号)を提出し、総括倫理管理員の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ承認を受けることができなかったときは、事後において速やかに承認申請書を提出し、承認を受けなければならない。
2 総括倫理管理員は、前項の承認を行うに当たっては、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 当該行為が、供応接待又は不適切な財産上の利益の供与と社会通念上評価されるおそれがなく、かつ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないこと。
(2) 当該行為に係る費用の全額を職員が負担し、かつ、相手方から割引、優先的な利用、会員権の利用その他金銭以外の財産上の利益の供与を受けていないこと。
(3) 当該行為が、職務の公正な執行に影響を及ぼし、又は職務上の利害関係の形成若しくは維持を図ることを目的として行われるものではないこと。
(4) 参加者の範囲及び実施場所が、特定の利害関係者との閉鎖的又は排他的な関係を形成するものと評価されるおそれがないこと。
(5) 当該行為の実施内容、参加者及び費用負担の状況について記録が作成され、総括倫理管理員において保存されること。
(贈与等の報告)
第10条 管理職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と当該管理職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次に掲げる報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、贈与等報告書(別記様式第4号)を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、総括倫理管理員に提出しなければならない。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等(講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演をいう。以下同じ。)の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬
(贈与等報告書の保存)
第11条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを提出すべき期間の末日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
第5章 倫理管理体制
(総括倫理管理員等の設置)
第12条 この規則の遵守及び職員の服務規律の徹底を図るため、総括倫理管理員、副総括倫理管理員、倫理管理員及び倫理監督員を置くものとし、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる職員をもって充てる。
(1) 総括倫理管理員 総務部長
(2) 副総括倫理管理員 総務部職員監
(3) 倫理管理員 部長、担当部長、総合支所長、会計管理者、議会事務局長、監査事務局長、公平委員会事務局長、第一農業委員会事務局長、第二農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び上下水道局長
(4) 倫理監督員 北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号)別表第1の課長相当の職
2 総括倫理管理員は、副総括倫理管理員、倫理管理員及び倫理監督員を指揮するとともに、この規則の遵守及び職員の倫理に係る服務規律の徹底に関し、必要な指導及び助言を行う等倫理の保持のため必要な施策を講じるものとする。
3 副総括倫理管理員は、総括倫理管理員を補佐し、倫理管理員及び倫理監督員に必要な指導及び助言を行うものとする。
4 倫理管理員は、倫理監督員を指揮し、倫理監督員とともに所属職員の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うものとする。
5 倫理監督員は、所属職員の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うものとする。
(倫理管理員等への相談)
第13条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、相談申出書(別記様式第1号)により所属部局の倫理管理員又は倫理監督員(当該職員が倫理管理員である場合にあっては、副総括倫理管理員)に相談するものとする。
(任命権者の責務)
第14条 任命権者は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 所属職員がこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
(2) 所属職員がこの規則に違反する行為について総括倫理管理員等又は上司に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(総括倫理管理員の責務)
第15条 総括倫理管理員は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、啓発及び研修の実施その他の必要な施策を講じること。
(2) 副総括倫理管理員、倫理管理員及び倫理監督員から次条第3号の報告を受けたときは、当該事案に関係する職員の任命権者にその旨報告するとともに、速やかに当該事案に係る事実関係等について調査を行うこと。
(副総括倫理管理員等の責務)
第16条 副総括倫理管理員、倫理管理員及び倫理監督員は、この規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 第5条第2項又は第13条の規定に基づく相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
(3) この規則に違反する行為があった場合にその旨を総括倫理管理員に報告すること。
第6章 特別職の職員への適用
(特別職の職員への適用)
第17条 第2章の規定は、本市の特別職の職員(議会の議員を除く。)においても適用する。
2 第3章(第5条第2項を除く。)及び第4章の規定のうち、職員又は管理職員に適用されるものは、次に掲げる特別職の職員においても適用する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 常勤の監査委員
(4) 公営企業管理者
3 前項の規定により第10条の規定を適用する場合においては、前項各号に掲げる特別職の職員は、管理職員とみなすものとする。
4 第2項の規定により第8条から第10条までの規定を適用する場合においては、第8条中「総括倫理管理員(第12条第1項の総括倫理管理員をいう。当該職員が総括倫理管理員である場合にあっては、市長。次条及び第10条において同じ。)」とあり、第9条及び第10条中「総括倫理管理員」とあるのは、「市長又は市長が別に指定する者」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第8条及び第9条の規定による届出及び承認の手続は、施行の日前においても行うことができる。
別記様式第1号(第5条、第13条関係)
相談申出書

別記様式第2号(第8条関係)
飲食に関する届出書

別記様式第3号(第9条関係)
承認申請書

別記様式第4号(第10条関係)
贈与等報告書