○馬路村役場の位置決定に関する条例
(昭和22年10月13日条例第1号)
改正
平成8年6月27日条例第8号
馬路村役場の位置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条により馬路村大字馬路443番地に置く。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(平成8年6月27日条例第8号)
この条例は、平成8年8月1日から施行する。