○馬路村公告式条例
(昭和22年10月13日条例第2号)
改正
令和3年6月10日条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
(1) 朝日出地区掲示場
(2) 日浦地区掲示場
(3) 影地区掲示場
(4) 相名地区掲示場
(5) 東川地区掲示場
(6) 中ノ川地区掲示場
(7) 魚梁瀬地区掲示場
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他教育委員会を除く村の機関(以下「村の機関」という。)の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「村長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは規程又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。
(告示及び公告の公表)
第7条 第4条の規定は、村長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は、村の機関の発する告示及び公告に準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。