○馬路村議会の議員の定数を定める条例
(平成17年1月18日条例第1号)
馬路村議会の議員の定数を定める条例(平成12年条例第2号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、馬路村議会の議員の定数は、8人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後、初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 前項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。