○馬路村議会事務局設置条例
(昭和35年7月26日条例第3号) |
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第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項に基づき、本村議会に事務局を置く。
第2条 事務局に事務局長を置き、議長が任免する。
第3条 事務局職員の定数は、馬路村職員定数条例(昭和44年条例第14号)に定める。
第4条 事務局長は、議長の命令を受け議会に関する事務に従事する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第10号)
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(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。