○馬路村課設置条例
(昭和57年6月19日条例第10号)
改正
昭和58年6月21日条例第12号
昭和60年6月28日条例第4号
平成2年12月27日条例第22号
平成8年3月15日条例第9号
平成8年6月27日条例第18号
平成12年3月17日条例第21号
平成24年6月12日条例第6号
平成27年3月12日条例第5号
平成28年3月11日条例第17号
令和3年3月11日条例第3号
馬路村課設置条例(昭和44年条例第12号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
総務課
健康福祉課
建設課
地域振興課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
 (1)議会及び一般行政に関する事項
 (2)村税の賦課徴収に関する事項
 (3)人事、給与及び財政に関する事項
 (4)消防及び水防並びに防災に関する事項
 (5)財産に関する事項
 (6)有線放送に関する事項
 (7)交通安全に関する事項
 (8)支所に関する事項
 (9)統計に関する事項
 (10)戸籍及び住民基本台帳に関する事項
 (11)印鑑その他の諸証明に関する事項
 (12)国民年金に関する事項
 (13)他課の主管に属しない事項
健康福祉課
 (1)国民健康保険に関する事項
 (2)保健環境衛生に関する事項
 (3)社会福祉、児童福祉等に関する事項
 (4)高齢者福祉、障害者福祉等に関する事項
 (5)診療所に関する事項
 (6)消費者行政に関する事項
 (7)女性行政に関する事項
 (8)介護保険に関する事項
 (9)災害医療に関する事項
 (10)その他住民の健康増進及び福祉に関する事項
建設課
 (1)土木及び建築に関する事項
 (2)道路、橋梁及び河川に関する事項
 (3)簡易水道に関する事項
 (4)その他建設に関する事項
地域振興課
 (1)農林、水産及び畜産に関する事項
 (2)商業、工業及び鉱業に関する事項
 (3)観光に関する事項
 (4)まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する事項
 (5) 村の総合企画及び調整に関する事項
 (6) その他地域振興に関する事項
附 則
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月21日条例第12号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月28日条例第4号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(平成2年12月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月12日条例第6号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。