○馬路村支所設置条例
(昭和22年10月13日条例第3号)
改正
昭和43年6月13日条例第15号
平成10年3月19日条例第2号
令和3年3月11日条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、本村事務の一部を処理するため、次のとおり支所を設置する。
名称位置所管区域
魚梁瀬支所馬路村大字魚梁瀬10番地11大字魚梁瀬
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和43年6月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月11日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。