○馬路村印鑑条例
(昭和51年3月25日条例第8号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって村民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(印鑑の登録資格)
第2条 村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村の住民票(以下「住民票」という。)に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳に満たない者及び意思能力を有しない者(15歳に満たない者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により自ら村長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合は、当該印章を押した委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 村長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他村長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において登録申請者が自ら持参することができないときは、当該印章を押した委任の旨を証する書面を所持する代理人により、持参させることができる。
3 登録申請者が自ら申請した場合であって、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず文書による照会を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付し割印をしたものの提示
(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者が、登録を受けている印鑑により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面の提出
(3) 本村職員において本人であることを確認できた場合
4 村長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑の登録をすることができない。
(登録のできない印鑑)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録をすることができない。
(1) 住民票に記載されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(規則で定める場合を除く。)
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの及び一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたもの
2 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておけることができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録原票)
第6条 村長は、本村役場及び支所に印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、第4条の規定による確認を終ったときは、直ちに当該登録申請者にかかる次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。
[第4条]
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票の旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字人圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(登録証の交付)
第7条 村長は、前条の規定に基づき、印鑑の登録を行ったときは、当該登録申請者又はその代理人に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定に基づき代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(登録証の亡失)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を村長に書面で届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第9条 登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は、登録証を著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接登録証を交付するものとする。
(登録事項変更の届出)
第10条 登録者等は、第6条の規定による登録事項(印影を除く。)について変更があったときは、登録事項変更届に登録証を添えて直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
[第6条]
(登録事項の修正)
第11条 村長は、前条の規定による届け出があったときは審査したうえ、又は登録事項に変更があったことを知ったときは職権で、当該登録事項について登録原票を修正しなければならない。
(登録廃止の申請)
第12条 登録者等は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、村長に対し、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて登録の廃止を申請しなければならない。
2 登録者等は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに村長に対し、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて登録の廃止を申請しなければならない。
(登録の消除)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を消除しなければならない。
(1) 第8条の規定に基づき登録証の亡失の届出があったとき。
[第8条]
(2) 前条の規定に基づき印鑑登録廃止の申請があったとき。
(3) 転出し、死亡し、又は失そう宣告を受けたことを知ったとき。
(4) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)、又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当したとき。
[第5条第1号]
(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に揚げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が消除すべきものと認めたとき。
2 村長は、前項第4号又は第5号の規定により、職権で登録原票を消除した場合は、当該登録者にその旨を通知するものとする。
(印鑑登録証明の申請)
第14条 登録者等は、村長に対し、印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を申請する場合は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。
(登録証明書)
第15条 登録証明書は、登録者にかかる登録原票を複写機により複写し、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しである旨を記載したものとする。
(登録証明書の交付)
第16条 村長は、第14条の規定に基づく申請があったときは、登録証及び登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に登録証明書を交付するものとする。
[第14条]
(登録証明の拒否)
第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 登録証の提示がないとき。
(2) 登録証が著しく汚損し、又はき損し識別が困難であるとき。
(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付)
第18条 登録者は、第14条、第15条、第16条及び第19条並びに前条(第3号及び第4号を除く。)の規定にかかわらず、多機能端末機(本村の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された端末装置で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用することにより登録証明書の交付が受けられるものをいう。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用して、自ら多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置で、登録証明書を自動的に交付する機能を有しているものをいう。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(災害等の場合の証明)
第19条 災害その他やむを得ない理由により第15条の規定による登録証明書の交付ができない場合は、登録された印鑑の提示を求め、登録原票と照合し規則で定める方法により印鑑の証明を行うことができる。
[第15条]
(登録原票の再製)
第20条 村長は、登録原票が汚損又はき損したときは、登録原票を再製しなければならない。この場合においては、登録印鑑の再提出を求めることができる。
(関係人に対する質問等)
第21条 村長は、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員に、印鑑の登録又は証明に関し必要な範囲において関係人に質問させ、又は登録印鑑若しくは関係書類の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第22条 登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き閲覧に供してはならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
2 馬路村印鑑条例(昭和42年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、旧条例により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和52年3月31日までの間は、この条例により登録されたものとみなす。ただし、この条例による登録証に関する規定は適用しない。
4 前項本文に規定する印鑑は、昭和52年3月31日までにこの条例に定める方式により登録の更新手続きをしない場合は、これを消除する。
5 附則第3項本文に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。
6 附則第3項に規定する印鑑の登録者(本項において「旧印鑑の登録者」という。)又はその代理人が昭和52年3月31日までの間に、旧条例により登録した印鑑と同一の印鑑(本項において「旧印鑑」という。)を用いてこの条例の規定による登録申請をするとき、又は旧印鑑の登録者が旧印鑑を提示し他の印鑑を用いてこの条例の規定による登録申請をするときは、第4条の規定による確認の手続きを省略することができる。
附 則(平成12年3月17日条例第8号)
|
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第2号)抄
|
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(馬路村収入役事務兼掌条例の廃止)
第2条 馬路村収入役事務兼掌条例(平成16年条例第9号)は廃止する。
附 則(平成24年6月12日条例第7号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法に基づく印鑑の登録の取扱い)
2 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(令和元年9月12日条例第13号)
|
(施行期日)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月5日条例第23号)
|
(施行期日)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和5年3月16日条例第3号)
|
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第19号)
|
この条例は、公布の日から施行する。