○馬路村有線放送条例
(平成23年3月16日条例第6号) |
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(目的)
第1条 この条例は、中芸4町村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成23年条例2号。以下「情報基盤条例」という。)第2条に規定する中芸光ネットワークを使用し、馬路村内に有線放送を行う場合に必要な事項を定め、村民に行政、防災等に関する情報や産業振興の情報等の提供を図ることにより、村民の豊かな暮らしと福祉の向上に資することを目的とする。
(放送所)
第2条 放送所は、馬路村役場及び魚梁瀬支所に置く。
(利用者)
第3条 この放送の利用者は、情報基盤条例第6条に規定する端末設備等を設置した者をいう。
(事業)
第4条 馬路村有線放送で行う業務は、次のとおりとする。
(1) 村の広報事項の伝達
(2) 村議会の放送
(3) 官公署及び公共的団体等の広報事項の伝達
(4) 火災、非常災害、その他緊急事項の伝達
(5) 産業・経済・教育・文化等の振興のための連絡放送
(6) 各地区の広報及び連絡
(7) その他村長が必要と認めた業務
2 利用者及び利用者以外のものから依頼があったときは、第1条の目的に反しない限り、規定の料金を徴収し広報、広告宣伝等を放送する。
[第1条]
(広報、広告宣伝及びその放送料金)
第5条 前条第2項に規定する広報、広告宣伝等は400字以内とし、次項に規定する料金を添えて午後4時30分までに村長に申し出なければならない。
2 放送料金は2回放送につき、200円を基本料金とし、1回増毎に100円を加算する。ただし、村外からの申し出については、基本料金を2,000円とし、1回増毎に500円加算する。
3 馬路村農業協同組合、馬路村森林組合及び馬路村観光協会の放送料金については、村長が別に定める。
4 公益に関する放送で村長が必要と認めた場合は、前項の放送料金を減額又は免除することができる。
(放送の制限)
第6条 放送の内容が次の各号の一に該当すると認めた時は、村長は広告放送を許可しないものとする。
(1) 公序良俗に反すると認められるもの
(2) 事実を曲げた報道と認められるもの
(3) 選挙運動、その他政治活動に利用されるおそれがあると認められるもの
(4) その他村長が適当でないと認めたもの
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。