○馬路村防災会議条例
(平成10年12月25日条例第22号) |
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(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、馬路村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 馬路村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 法で規定する指定地方行政機関のうち村長が指定するものの職員のうちから、当該指定地方行政機関の長が指名する者
(2) 高知県知事がその部内の職員のうちから指名する者
(3) 村の区域を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員
(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 村の教育委員会の教育長
(6) 中芸広域連合消防長及び馬路村消防団長
(7) 代表区長
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(9) 前各号に掲げる者のほか、村長が防災上特に必要と認める者
6 前項の委員の定数は、28人以内とする。
7 第5項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、高知県の職員、村の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第19号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第12号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。