○馬路村交通安全対策会議条例
(昭和51年10月8日条例第18号) |
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(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、馬路村交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 馬路村交通安全計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、村の区域に於ける陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員並びに定数)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 高知県警察の警察官のうちから村長が任命する者
(2) 部内の職員のうちから村長が指命する者
(3) 教育委員会の教育長
(4) 消防本部の長
6 委員は、非常勤とする。
第4条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。