○馬路村監査委員条例
(昭和42年7月10日条例第13号)
改正
昭和63年3月17日条例第19号
平成15年3月18日条例第5号
令和6年12月5日条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求、又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を村長及び関係ある機関に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査に受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて村長に送付しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月10日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日にあたるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことのできないときは、その期日を変更することができる。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、馬路村公告式条例(昭和22年条例第2号)の例による。
(公印)
第10条 監査委員の公印は、次のとおりとする。

(委任規定)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 馬路村監査委員条例(昭和39年条例第7号)は、廃止する。
附 則(昭和63年3月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月5日条例第17号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。