○馬路村振興計画審議会条例
(昭和43年6月13日条例第11号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、馬路村振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、馬路村振興計画の策定その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月23日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月27日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。