○馬路村副村長定数条例
(平成19年4月1日条例第1号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき馬路村の副村長の定数は、1人とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。