○馬路村職員定数条例
(昭和44年7月3日条例第14号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、村長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
議会事務局の職員 | 1人 |
村長の事務部局の職員 | 42人 |
選挙管理委員会の事務局の職員(兼任) | 3人 |
監査委員の事務局の職員(兼任) | 1人 |
教育委員会の事務局の職員 | 3人 |
教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 | 2人 |
農業委員会の事務局の職員(兼任) | 1人 |
合計(兼任を除く) | 48人 |
2 前項に掲げる各部局等の職員の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において各部局等相互に調整することができる。
3 次に掲げる職員については、任命権者が必要と認める限度において、第1項に定める職員の定数の外に置くことができる。
(1) 結核性疾患により長期の療養を命令された職員
(2) 休職者
(3) 国、他の地方公共団体の機関等に派遣を命ぜられた職員
(4) 長期の研修を命ぜられた職員
(5) 育児休業中の職員
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者
(復職等をした職員の定数の特例)
第3条 前条第3項第1号から第5号に掲げる職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、職員の数が第2条第1項に規定する定数の合計を超えるときは、定員に欠員が生ずるまでその職員を定数外とすることができる。
[第2条第1項]
(職員定数の配分)
第4条 第2条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
[第2条第1項]
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 馬路村定数条例(昭和35年条例第2号)は、廃止する。
附 則(昭和46年3月15日条例第7号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月20日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月18日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月1日条例第15号)
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この条例は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月2日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月10日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月18日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月28日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月19日条例第3号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第9号)
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(施行期日等)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日条例第13号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日条例第10号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の第2条の規定はなお従前の例による。
附 則(令和4年12月8日条例第17号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。