○職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
(昭和26年10月22日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。
(1) 学校、養成所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務遂行上密接な関連があり、かつ、村の行政及び職員の確保に寄与すると認められる上位の資格を取得するため、当該資格取得に関する課程を履修する場合
(2) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設の招きにより、これらの施設において、その職員の職務と密接な関連があり、かつ、村の行政に寄与すると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(3) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
(降給の事由等)
第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して,当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して,当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)
2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合
ア 職員のその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価(以下この条において「能力評価」という。)又はその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価(以下この条において「業績評価」という。)の結果が法第23条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める基準に照らして最下位の段階である場合(次項において「能力評価又は業績評価の結果が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
ウ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(ア及びイに掲げる場合を除く。)
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
3 任命権者は、職員の能力評価又は業績評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の降任、免職、休職又は降給の処分は、辞令を当該職員に交付して行なわなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。ただし、次項の規定により復職を命ぜられた日から1年以内に再び法第28条第2項第1号の規定に該当する場合(公務上の災害及び通勤による災害を受けたことに起因して同号の規定に該当する場合を除く。)には、前の休職の期間を通算する。
3 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第5条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除く外、いかなる給与も支給されない。
第6条 任命権者は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつその刑の執行を猶予された者については、情状により当該職員がその職を失なわないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失なわなかった職員がその刑の執行猶予の言い渡しを取消されたときは、その取消の日からその職を失なう。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附 則(昭和55年3月10日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月18日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月7日条例第3号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月5日条例第16号)
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(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月8日条例第18号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日条例第3号)
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この条例は、令和7年6月1日から施行する。