○馬路村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和36年7月21日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定により、別表に掲げる特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定める事を目的とする。
[別表]
(報酬)
第2条 報酬及び費用の額は、別表のとおりとする。
[別表]
第3条 報酬を支給する期日は、月額報酬にあっては一般職員の例により、その他の職員にあっては、その都度支給する。
第4条 月額報酬は、特別職の非常勤職員の職についた場合は、その日から、退職、解職、失職又は死亡等により、その職を離れた場合には、その日までこれを支給する。ただし、退職後、法令の規定により引き続き職務を執行する者に対しては、その間日割計算によって報酬を支給する。
2 特別職の非常勤職員が職務の異動によって報酬の額に異動を生じたときは、その日から、日割計算によって支給する。
第5条 日額報酬は、特別職の非常勤職員になった日以後公務のため出務した日数に応じて支給する。
2 投票管理者及び投票立会人が2以上の選挙(投票)を同時に行う場合において各選挙(投票)を通じて同一職務を行った場合においては、報酬は格別にこれを支給しない。
(費用弁償)
第6条 旅費は、特別職の非常勤職員が職務のため村外に旅行した場合に支給する。
2 村長は、必要があると認めた場合は、特別職の非常勤職員が村内で開かれる議会、委員会等の会議に出席した場合に旅費を支給することができる。
第7条 旅費の算出基地は、馬路地区に住所を有する者は馬路村役場とし、魚梁瀬地区に住所を有する者は、馬路村役場魚梁瀬支所とする。
第8条 村の一般職の職員が特別職の非常勤職員の職を兼ねる場合は、この条例に定める報酬は支給しない。
2 一般職の職員が特別職の非常勤職員の職を兼ねる場合、職務のため村外及び村内に旅行した場合は、別表の額にかかわらず、その者が一般職の職員として受ける旅費を支給する。
[別表]
3 一般職の職員が消防団員を兼ねる場合は、第1項の規定にかかわらず、その者が消防団員として受ける報酬を支給する。
第9条 旅費の支給の方法については、この条例に定めるもののほか一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。
2 地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例は、廃止する。
附 則(昭和40年7月1日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年1月18日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月29日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月29日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月27日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年7月10日条例第7号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。ただし、旅費に関しては議決の日の翌日から適用する。
2 村内旅費は、片道8km以上出張の場合にのみ適用する。
附 則(昭和43年1月10日条例第2号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月21日条例第4号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月13日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年1月21日条例第1号)抄
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1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月20日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月26日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年1月5日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月21日条例第1号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月29日条例第7-1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年3月16日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月1日条例第14号)
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この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年11月2日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年3月20日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年1月4日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月18日条例第9号)
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この条例は、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月25日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月18日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月25日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月25日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月25日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月1日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月21日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月20日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月27日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附 則(昭和55年5月22日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月23日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月2日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月15日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。ただし、月額75,000円については、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月1日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年10月1日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月14日条例第1号)
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この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月24日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、前段については昭和60年10月1日から、後段については昭和60年12月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月23日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月25日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、前段については平成元年10月1日から、後段については、平成元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年12月27日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員等の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。ただし、議会運営委員長については平成4年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員等の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月18日条例第4号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第4号)
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(施行期日)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員等の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年12月22日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員等の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成7年3月17日条例第4号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月17日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員等の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成9年12月25日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員等の報酬に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規程による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成10年3月19日条例第4号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月25日条例第16号)
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この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月18日条例第3号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月27日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第31号)
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この条例は、平成13年2月1日から施行する。
附 則(平成13年6月28日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日条例第4号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第17号)附則第5項は適用しない。
附 則(平成15年3月18日条例第6号)
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(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月17日条例第12号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第15号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第28号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年6月20日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月17日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月9日条例第3号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第7号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日条例第2号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月10日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月18日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。
附 則(平成28年3月11日条例第11号)
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(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月9日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月13日条例第10号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年8月2日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月5日条例第21号)
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(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月10日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月13日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条、第8条関係)
区分 | 報酬 | 旅費 |
円 | 旅費の種類及び額は、一般職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第4号)に定める種類及び額とする。 | |
監査委員 | 日額 8,100 | |
教育委員 | 〃 6,000 | |
農業委員会長 | 〃 6,600 | |
農業委員 | 〃 6,000 | |
選挙管理委員長 | 〃 6,600 | |
選挙管理委員 | 〃 6,000 | |
選挙長 | 〃 12,200 | |
開票管理者 | 〃 12,200 | |
投票管理者 | 〃 14,500 | |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 12,800 | |
選挙立会人 | 〃 10,100 | |
開票立会人 | 〃 10,100 | |
投票立会人 | 〃 12,400 | |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 10,900 | |
社会教育委員 | 〃 6,000 | |
奨学生選考委員 | 〃 6,000 | |
スポーツ推進委員 | 年額 25,000 | |
学校医 | 〃 86,000 | |
学校歯科医 | 〃 25,000 | |
学校薬剤師 | 〃 10,000 | |
固定資産評価審査委員 | 日額 6,000 | |
固定資産評価補助員 | 〃 6,000 | |
民生委員推薦委員 | 〃 6,000 | |
国民健康保険運営協議会長 | 〃 6,600 | |
国民健康保険運営協議委員 | 〃 6,000 | |
防災会議委員 | 〃 6,000 | |
振興計画審議会長 | 〃 6,600 | |
振興計画審議委員 | 〃 6,000 | |
特別職報酬等審議会長 | 〃 6,600 | |
特別職報酬等審議委員 | 〃 6,000 | |
文化財調査委員 | 〃 6,000 | |
馬路村コミュニティセンター運営審議委員 | 〃 6,000 | |
馬路村魚梁瀬森林保養センター運営審議委員 | 〃 6,000 | |
廃棄物減量等推進審議会長 | 〃 6,600 | |
廃棄物減量等推進審議委員 | 〃 6,000 | |
医師 | 〃 40,000 | |
歯科医師 | 〃 30,000 | |
歯科衛生士 | 〃 8,000 | |
情報公開審査委員 | 〃 6,000 | |
個人情報保護審査委員 | 〃 6,000 | |
国民保護協議会委員 | 〃 6,000 | |
馬路村景観審議会委員長 | 〃 6,600 | |
馬路村景観審議会委員 | 〃 6,000 | |
馬路村退職手当審査会会長 | 〃 6,600 | |
馬路村退職手当審査会委員 | 〃 6,000 | |
子ども・子育て支援会議会長 | 〃 6,600 | |
子ども・子育て支援会議委員 | 〃 6,000 | |
いじめ問題対策連絡協議会会長 | 〃 6,600 | |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 〃 6,000 | |
いじめ問題専門委員会委員長 | 〃 6,600 | |
いじめ問題専門委員会委員 | 〃 6,000 | |
いじめ問題調査委員会委員長 | 〃 6,600 | |
いじめ問題調査委員会委員 | 〃 6,000 | |
総合教育会議委員 | 〃 6,000 |
備考 2時間以内の会議の日額支給金額は日額の7割とする。(10円未満切捨て)