○村長等に対する給料等の支給に関する条例
(昭和37年12月26日条例第5号)
改正
昭和41年1月18日条例第3号
昭和42年3月27日条例第2号
昭和42年7月10日条例第8号
昭和44年3月27日条例第10号
昭和45年3月20日条例第2号
昭和45年12月26日条例第17号
昭和47年1月5日条例第15号
昭和47年12月29日条例第8-1号
昭和48年11月2日条例第16号
昭和50年1月4日条例第3号
昭和51年3月25日条例第2号
昭和51年12月18日条例第19号
昭和52年3月18日条例第2号
昭和53年3月25日条例第2号
昭和53年12月21日条例第24号
昭和54年12月27日条例第15号
昭和55年12月23日条例第22号
昭和57年3月15日条例第2号
昭和58年12月24日条例第22号
昭和60年12月24日条例第11号
昭和62年12月23日条例第13号
平成元年12月25日条例第24号
平成2年10月30日条例第16号
平成2年12月27日条例第18号
平成3年12月25日条例第12号
平成4年3月18日条例第6号
平成5年12月24日条例第17号
平成5年12月28日条例第21号
平成6年9月30日条例第10号
平成6年12月22日条例第19号
平成7年6月30日条例第22号
平成8年8月14日条例第20号
平成8年12月17日条例第14号
平成9年5月30日条例第6号
平成9年12月25日条例第11号
平成10年3月31日条例第14号
平成11年3月18日条例第4号
平成14年12月26日条例第14号
平成15年11月28日条例第24号
平成18年6月21日条例第23号
平成19年4月1日条例第2号
平成27年3月12日条例第10号
平成28年12月15日条例第27号
平成29年3月10日条例第8号
平成29年12月7日条例第17号
平成30年12月6日条例第9号
令和元年12月5日条例第26号
令和2年11月30日条例第13号
令和4年3月18日条例第7号
令和4年12月8日条例第24号
令和5年12月21日条例第21号
令和6年3月13日条例第4号
令和6年12月23日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 村長等の給与は、給料及び期末手当とする。
(給料の支給の始期及び終期)
第3条 村長等の給料は、就職の日から支給し、失職、退職、停職及び死亡の場合は、その日まで支給する。
(期末手当)
第4条 村長等の期末手当の支給は、一般職員の給与に関する条例(昭和32年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第13条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の167.5」と、期末手当基礎額は給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
(重複支給の禁止)
第5条 村長等が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は支給しない。
(旅費の種類及び額)
第6条 村長等の旅費の種類及び額は、一般職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第4号)に定める種類及び額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 村長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(昭和31年3月30日制定)は、廃止する。
3 第2条の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は、給料月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は、給料月額に100分の40を乗じて得た額とする。
4 平成2年11月1日から平成2年11月30日までの間における村長等の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から村長の給料月額の100分の10及び助役給料月額の100分の5並びに収入役給料の100分の3に相当する額を減じて得た額とする。
5 平成6年1月1日から平成6年1月31日までの間における村長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表に掲げる給料月額から村長の給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
6 平成6年9月1日から平成6年10月31日までの間における村長の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表に掲げる給料月額から村長の給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
7 平成7年7月1日から平成7年7月31日までの間における村長等の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から村長、助役及び収入役の給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
8 村長、助役の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表に掲げる給料月額から村長は、平成8年8月1日から平成8年9月30日までの間における給料月額の100分の10又、助役は平成8年8月1日から平成8年8月31日までの間における給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
9 村長、助役の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表に掲げる給料月額から村長は、平成9年6月1日から平成9年7月31日までの間における給料月額の100分の10又、助役は平成9年6月1日から平成9年6月30日までの間における給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
10 助役、収入役の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず別表に掲げる給料月額から助役は、平成10年4月1日から平成10年6月30日までの間における給料月額の100分の10又、収入役は平成10年4月1日から平成10年4月30日までの間における給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
11 平成15年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第23号)附則第5項は適用しない。
12 平成18年7月1日から平成18年8月31日までの間における村長等の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から村長、助役の給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。
附 則(昭和41年1月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附 則(昭和42年7月10日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、議決の日の翌日から適用する。
2 村内旅費は、片道8キロメートル以上出張の場合に適用する。
附 則(昭和44年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年1月5日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年12月29日条例第8-1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年11月2日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年1月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から実施し、昭和49年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から実施し、昭和51年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年10月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月27日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条は平成2年10月1日から適用し、第5条のただし書については平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成3年12月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
(給料の内払)
2 この条例による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成4年3月18日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
(給料の内払)
2 この条例による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月22日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(給料の内払)
2 この条例による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年8月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月17日条例第14号)
1 この条例は公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
(給料の内払)
2 この条例による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年5月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第2条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第5号)による改正後の一般職員の給与に関する条例(昭和32年条例第3号)第13条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(給料の内払)
3 この条例による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月18日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第17号)附則第5項は適用しない。
附 則(平成15年11月28日条例第24号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成18年6月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(村長等に対する給料等の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされた副村長で、平成19年6月1日に在職するものに、改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例第5条の規定により支給する期末手当の算定については、この条例の施行の日前の助役としての在職期間を副村長としての在職期間に通算する。
附 則(平成27年3月12日条例第10号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年10月21日から施行する。
2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和42年条例第3号)は、平成29年10月20日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年12月15日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年3月10日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月7日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月6日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月5日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当についてのこの条例による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例第4条の適用については、同条後段中「合計額」とあるのは「合計額と、一般職員の給与に関する条例を一部改正する条例(令和4年条例第8号)附則第2項中「127.5分の15」とあるのは「160分の10」」とする。
附 則(令和4年12月8日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年3月13日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の村長等に対する給料等の支給に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の村長等に対する給料等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条関係)
区分給料月額
村長704,000円
副村長610,000円
教育長568,000円