○馬路村立診療所医師の給与に関する条例
(昭和61年3月26日条例第1号)
改正
昭和61年6月30日条例第13号
昭和61年12月27日条例第16号
昭和62年12月23日条例第15号
昭和63年12月23日条例第5号
平成元年12月25日条例第26号
平成2年12月27日条例第20号
平成3年12月25日条例第14号
平成4年12月25日条例第16号
平成5年12月24日条例第19号
平成6年12月22日条例第21号
平成7年12月21日条例第28号
平成8年12月17日条例第16号
平成9年12月25日条例第13号
平成10年3月19日条例第5号
平成10年12月25日条例第23号
平成11年12月21日条例第18号
平成14年12月26日条例第16号
平成15年11月26日条例第22号
平成17年11月17日条例第29号
平成18年3月17日条例第16号
平成19年12月19日条例第17号
平成20年3月19日条例第7号
平成20年12月17日条例第20号
平成28年3月11日条例第1号
平成29年3月10日条例第10号
平成29年12月7日条例第18号
平成30年12月6日条例第10号
令和元年12月5日条例第27号
令和3年12月17日条例第30号
令和4年12月8日条例第25号
令和5年12月21日条例第22号
令和6年12月23日条例第22号
令和7年3月12日条例第5号
令和7年3月31日条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、一般職員の給与に関する条例(昭和32年条例第3号)第16条の規定に基づき、馬路村立診療所医師(以下「医師」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 医師の給与は、給料、給料の調整額、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、初任給調整手当、特地勤務手当、特地勤務に準ずる手当及び特殊勤務手当とする。
(給料及び給料の調整額)
第3条 給料表は、別表第1に定める医療職給料表(1)のとおりとする。
2 初任給、昇格及び昇給等の基準並びに給料の調整額の支給額及び支給条件については高知県の職員の例に、給料の調整額の支給方法等については村の一般職員の給与の例による。
(扶養手当等)
第4条 扶養手当、住居手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給額、支給条件及び支給方法等については、村の一般職員の例による。
(地域手当等)
第5条 地域手当、初任給調整手当、特地勤務手当、特地勤務に準ずる手当の支給額及び支給条件については高知県の職員の例に、支給方法等については村の一般職員の給与の例による。
(期末手当等)
第6条 期末手当及び勤勉手当の支給額については高知県の職員の例に、支給条件及び支給方法等については村の一般職員の例による。
(特殊勤務手当)
第7条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する医師には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当を支給する勤務の種類、支給される医師の範囲及び支給額については、別表第2に定める特殊勤務手当支給表のとおりとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(馬路村立馬路診療所長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
2 馬路村立馬路診療所長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和59年条例第16号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症防疫作業に係る特殊勤務手当の支給)
3 医師が新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいい、その病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から村民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業で次の各号に掲げるものに従事したときは、当該作業に従事した日1日当たりそれぞれ当該各号に定める額の特殊勤務手当を支給する。
(1) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者(以下この項において「患者等」という。)に接して行う作業その他村長がこれに準ずると認める作業 3,000円
(2) 新型コロナウイルス感染症の患者等の身体に接触して行う作業又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他村長がこれらに準ずると認める作業 4,000円
附 則(昭和61年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月27日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年12月23日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月23日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年12月27日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年12月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の馬路村立診療所医師の給与に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(平成4年規則第15号で平成4年12月25日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成8年12月17日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成9年12月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成10年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成10年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成11年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成14年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成15年11月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成17年11月17日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成18年3月17日条例第16号)
改正
平成19年12月19日条例第17号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 切替日の前日において馬路村立診療所医師の給与に関する条例別表の給料表の適用を受けていた医師の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する医師を除き、旧級、切替日の前日においてその医師が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその医師が旧号給を受けていた期間(村長の定める医師にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表1
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級
経過期間
13月未満 111
3月以上6月未満 111
6月以上9月未満 111
9月以上12月未満 111
12月以上 111
23月未満1111
3月以上6月未満2111
6月以上9月未満3111
9月以上12月未満4111
12月以上5111
33月未満5111
3月以上6月未満6211
6月以上9月未満7311
9月以上12月未満8411
12月以上9511
43月未満9511
3月以上6月未満10611
6月以上9月未満11711
9月以上12月未満12811
12月以上13911
53月未満13911
3月以上6月未満141021
6月以上9月未満151131
9月以上12月未満161241
12月以上171351
63月未満171351
3月以上6月未満181461
6月以上9月未満191571
9月以上12月未満201681
12月以上211791
73月未満211791
3月以上6月未満2218102
6月以上9月未満2319113
9月以上12月未満2420124
12月以上2521135
83月未満2521135
3月以上6月未満2622146
6月以上9月未満2723157
9月以上12月未満2824168
12月以上2925179
93月未満2925179
3月以上6月未満30261810
6月以上9月未満31271911
9月以上12月未満32282012
12月以上33292113
103月未満33292113
3月以上6月未満34302214
6月以上9月未満35312315
9月以上12月未満36322416
12月以上37332517
113月未満37332517
3月以上6月未満38342618
6月以上9月未満39352719
9月以上12月未満40362820
12月以上41372921
123月未満41372921
3月以上6月未満42383022
6月以上9月未満43393123
9月以上12月未満44403224
12月以上45413325
133月未満45413325
3月以上6月未満46423426
6月以上9月未満47433527
9月以上12月未満48443628
12月以上49453729
143月未満49453729
3月以上6月未満50463830
6月以上9月未満51473931
9月以上12月未満52484032
12月以上53494133
153月未満53494133
3月以上6月未満54504234
6月以上9月未満55514335
9月以上12月未満56524436
12月以上57534537
163月未満57534537
3月以上6月未満58544638
6月以上9月未満59554739
9月以上12月未満60564840
12月以上61574941
173月未満61574941
3月以上6月未満62585042
6月以上9月未満63595143
9月以上12月未満64605244
12月以上65615345
183月未満65615345
3月以上6月未満65625446
6月以上9月未満65635547
9月以上12月未満65645648
12月以上65655749
193月未満 655749
3月以上6月未満 665850
6月以上9月未満 675951
9月以上12月未満 686052
12月以上 696153
203月未満 696153
3月以上6月未満 706254
6月以上9月未満 716355
9月以上12月未満 726456
12月以上 736557
213月未満 7365 
3月以上6月未満 7466 
6月以上9月未満 7567 
9月以上12月未満 7668 
12月以上 7769 
223月未満 7769 
3月以上6月未満 7870 
6月以上9月未満 7971 
9月以上12月未満 8072 
12月以上 8173 
233月未満 8173 
3月以上6月未満 8274 
6月以上9月未満 8375 
9月以上12月未満 8476 
12月以上 8577 
243月未満 8577 
3月以上6月未満 8678 
6月以上9月未満 8779 
9月以上12月未満 8880 
12月以上 8981 
附 則(平成19年12月19日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第2条から第5条までの規定を除く。)による改正後の馬路村立診療所医師の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の馬路村立診療所医師の給与に関する条例(以下「改正前の条例」)という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(馬路村立診療所医師の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第6条 馬路村立診療所医師の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年3月19日条例第7号)
この条例は、平成絵20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の馬路村立診療所医師の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村立診療所医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月11日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の馬路村立診療所医師の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村立診療所医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年3月10日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月7日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の馬路村立診療所医師の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村立診療所医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月6日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の馬路村立診療所医師の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村立診療所医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月5日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の馬路村立診療所医師の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村立診療所医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和3年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月8日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の馬路村立診療所医師の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村立診療所医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の馬路村立診療所医師の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村立診療所医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年12月23日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の馬路村立診療所医師の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村立診療所医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年3月12日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
医療職給料表(一)
職務の級1級2級3級4級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額
 
1291,400 400,300 455,100549,800
2293,700403,000457,100 555,900
3296,000405,600459,000 561,200
4298,200408,100460,900 566,100
 
5300,300410,500 462,300 570,500
6303,800412,700464,100 574,800
7307,300414,800465,900 578,400
8310,700416,900467,700 581,400
 
9314,100419,000469,500 583,900
10317,600420,500471,300 586,200
11321,000422,000473,100 
12324,400423,500474,900 
 
13327,800424,900476,700 
14331,300426,400478,500 
15334,700427,900480,300 
16338,100429,300482,100 
 
17341,500430,700483,900 
18344,600432,200485,800 
19347,700433,700487,700 
20350,800435,100489,600 
 
21354,000436,500491,500 
22357,100438,000493,200 
23360,200439,500495,000 
24363,200 440,900496,800 
 
25366,200 442,300498,400 
26368,500 443,700500,200 
27370,800 445,100502,000 
28373,000 446,500503,600 
 
29374,900 447,900505,000 
30376,600 449,300506,700 
31378,300 450,700508,500 
32380,100 452,100510,200 
 
33381,900453,500511,700 
34383,700454,900513,000 
35385,300456,300514,300 
36386,700457,700515,600 
 
37388,100459,100516,600 
38389,600460,800517,900 
39391,100462,400519,200 
40392,600 464,000520,500 
 
41394,100465,600521,500 
42394,800466,800522,300 
43395,400468,000523,100 
44396,100469,100523,900 
 
45397,000470,100524,800 
46397,600471,100525,600 
47398,200472,000526,400 
48398,800472,800527,100 
 
49399,400473,500527,900 
50399,900474,200528,700 
51400,400474,900529,400 
52400,900475,500530,300 
 
53401,400476,200 531,200 
54401,800476,900532,000 
55402,200477,500532,900 
56402,600478,100533,800 
 
57403,000478,400534,600 
58403,400479,000535,500 
59403,800479,700536,400 
60404,200480,400 537,100 
 
61404,600480,800537,900 
62405,000481,400538,800 
63405,400482,100539,700 
64405,800482,800540,600 
 
65406,100483,200541,400 
66483,800542,300
67484,400543,200
68484,900544,100
 
69485,400544,900
70485,900545,800
71486,400546,700
72486,900547,600
 
73487,300548,400
74487,800 
75488,200 
76488,700 
 
77489,200 
78489,800 
79490,400 
80490,800 
 
81491,300 
82491,900 
83492,500 
84493,000 
 
備考 この表は、診療所等に勤務する医師に適用する。
別表第2(第7条関係)
特殊勤務手当支給表
勤務の種類支給の対象金額
研究研究活動に従事した医師月額5万円
管理馬路診療所及び魚梁瀬出張所の両者を管理し診療を行った医師月額5万円
別表第3(第3条関係)
 旧号給 新号級
 2級 3級 4級
 1 1 1 1
 2 1 1 1
 3 1 1 1
 4 1 1 1
 5 1 1 1
 6 1 1 1
 7 1 1 1
 8 1 1 1
 9 1 1 1
 10 1 1 1
 11 1 1 1
 12 1 1 1
 13 1 1 1
 14 2 1 1
 15 3 1 1
 16 4 1 1
 17 5 1 1
 18 6 2 1
 19 7 3 1
 20 8 4 1
 21 9 5 1
 22 10 6 1
 23 11 7 1
 24 12 8 1
 25 13 9 1
 26 14 10 1
 27 15 11 1
 28 16 12 1
 29 17 13 1
 30 18 14 1
 31 19 15 1
 32 20 16 1
 33 21 17 1
 34 22 18 1
 35 23 19 1
 36 24 20 1
 37 25 21 1
 38 26 22 2
 39 27 23 2
 40 28 24 2
 41 29 25 2
 42 30 26 3
 43 31 27 3
 44 32 28 3
 45 33 29 3
 46 34 30 4
 47 35 31 4
 48 36 32 4
 49 37 33 4
 50 38 34 4
 51 39 35 5
 52 40 36 5
 53 41 37 5
備考 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が別表第1に掲げられているものの切替日における号俸(「以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じたこの切替表に定める号俸とする。