○一般職員の旅費に関する条例
(昭和32年11月7日条例第4号)
改正
昭和42年7月10日条例第9号
昭和45年3月20日条例第4号
昭和46年3月15日条例第5号
昭和47年1月5日条例第18号
昭和47年12月29日条例第11号
昭和48年7月2日条例第9号
昭和48年12月27日条例第20号
昭和50年1月4日条例第5号
昭和50年12月25日条例第26号
昭和51年3月25日条例第4号
昭和52年12月26日条例第22号
昭和54年3月20日条例第4号
昭和54年12月27日条例第13号
昭和56年3月14日条例第1号
昭和56年12月25日条例第12号
昭和60年12月24日条例第14号
平成元年3月17日条例第7号
平成2年10月3日条例第12号
平成5年3月18日条例第6号
平成14年4月1日条例第5号
平成20年3月19日条例第9号
平成28年3月11日条例第18号
令和7年3月12日条例第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため、旅行する村の一般職の職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な基準を定めることを目的とする。
2 村が職員以外の者に対し、支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定により任命権を有する者
(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者
(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(旅費の支給)
第2条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員以外の者が村の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合にはその者に対して旅費を支給する。
(旅行命令等)
第3条 旅行は、次の各号に掲げる区分によって旅行命令権者の発する旅行命令又は、旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼
(旅行命令等に従わない旅行)
第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができない場合には、予め旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後でできるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
3 旅行者が前2項の規定により旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第5条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、旅行命令権者が特に必要と認めた航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額、又は実費額により支給する。
8 特別の必要がある場合は、第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を旅費として支給することができる。
(特殊旅費の種類)
第5条の2 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料とする。
2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
第6条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400km、水路旅行にあっては200km、陸路旅行にあっては50kmについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた時は、これを1日とする。
第8条 旅行者が同一市町村に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その同一市町村に到着した日の翌日から起算し、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。
2 同一市町村に滞在中、一時他の市町村に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等により鉄道賃、船賃、又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、別に定める請求書に必要な書類を添えて支出命令者にこれを提出しなければならない。
(証人等の旅費)
第11条 第2条第2項の規定により支給する旅費は、この条例で定める定額の範囲内でその都度村長が定めるものとする。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 普通旅客運賃
(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合は、前号に規定する運賃の外その乗車に要する急行料金及び普通料金
(3) 指定席車を運行する路線による片道100km以上の旅行で指定席料金を要する場合は、前2号に規定する運賃の外その乗車に必要な指定席料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。
(1) 超特別急行列車を運行する路線による旅行で、片道500km以上のもの
(2) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100km以上のもの
(3) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道30km以上のもの
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)による。
1等船賃実費
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第15条 車賃の額は、別表第1による。
(日当)
第16条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1による。
(移転料)
第17条の2 移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族(主として職員の収入によって生計を維持している配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。以下同じ。)を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第3の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
(着後手当)
第17条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額により次に規定する額による。
(1) 新勤務地に到着後直ちに公設宿舎を利用できる場合及び県内の移転の場合は、3日3夜分
(2) 前号に掲げる場合以外の場合は、5日5夜分
第17条の4 扶養親族移転料の額は、扶養親族1人ごとにその年齢に従い次の各号に規定する額による。
(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 6歳以上12歳未満の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 前項の規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第18条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第19条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 鉄道による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(2) 公務上の必要により急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第20条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(2) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第21条 航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する旅客運賃とする。
2 車賃の額は、実費額による。
(日当及び宿泊料)
第22条 日当の額は、6,200円とする。
2 宿泊料の額は、現に支払った宿泊料の額とする。
(旅行雑費)
第23条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長と協議して必要とする旅費を支給することができる。
3 任命権者は、高知県職員が本村に赴任する場合、高知県職員の旅費に関する条例(昭和29年7月12日条例第36号)の規定に基づき、赴任に関する旅費を支給することができる。
4 任命権者は、国家公務員等が本村に赴任する場合、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年4月30日法律第114号)の規定に基づき、赴任に関する旅費を支給することができる。
(臨時及び非常勤職員の旅費)
第25条 臨時及び非常勤職員の旅費については、任命権者が村長と協議してこの条例の定める旅費額を支給する。
(委任)
第26条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年11月10日以後の旅行から適用する。
附 則(昭和42年7月10日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、議決の日の翌日から適用する。
2 村内旅費は、片道8km以上出張の場合に適用する。
附 則(昭和45年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年1月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附 則(昭和48年7月2日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第15条の改正については昭和48年12月25日から適用し、第16条及び第17条の改正については昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和50年1月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、第15条の改正については、昭和49年12月11日から適用し、第16条及び第17条の改正については、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、第15条の改正については昭和50年11月14日から適用し、第16条及び第17条の改正については昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月26日条例第22号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、車馬賃については、昭和52年12月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、第15条の改正については昭和56年11月21日から適用し、第16条の改正は昭和56年12月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附 則(平成元年3月17日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月3日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第9号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職員の旅費に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月12日条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第15条、第16条、第17条関係)
区分車賃日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
金額支給区分
村内実費   
県内(村内を除く。)実費1,000円8,000円定額
(ただし、安田町・田野町・奈半利町・北川村を除く)
片道60km以上の場合 2,000円
県外(四国内)実費3,000円12,000円定額
県外(四国内を除く。)実費20,000円以内実費
備考 
1 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車を使用して旅行した場合の車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。
別表第3(第17条の2関係)
 区分陸路100km未満陸路100km以上
 金額100,000円150,000円