○馬路村特別会計条例
(昭和39年3月24日条例第8号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 診療所特別会計 診療事業
(3) 介護サービス特別会計 介護サービス事業
(4) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(5) 小水力発電特別会計 小水力発電事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月29日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年9月1日条例第18号)
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この条例は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月26日条例第1号)
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この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第10号)
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(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の馬路村介護保険特別会計の平成14年度の予算執行及び会計事務については、平成15年5月31日までは、なおその効力を有する。
附 則(平成20年3月19日条例第2号)
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(経過措置)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の馬路村老人保健特別会計の平成22年度の予算執行及び会計事務については、平成23年5月31日までは、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月11日条例第12号)
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(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月5日条例第18号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。