○村税の徴収等の特例に関する条例
(昭和38年4月2日条例第10号)
改正
昭和50年7月2日条例第20号
昭和56年12月25日条例第13号
平成元年6月29日条例第12号
平成10年6月25日条例第20号
平成26年4月1日条例第3号
令和3年9月13日条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、納税義務者の容易な納税と事務の合理化を図るため、馬路村税条例(昭和43年条例第3号。以下「税条例」という。)により賦課徴収する村税の徴収等に関し特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(この条例を適用する税目)
第2条 この条例により賦課徴収する村税は、個人に賦課する次に掲げるものとする。
(1) 村民税(特別徴収に係るものを除く。)
(2) 固定資産税
(納期等)
第3条 第2条の村税の納期は、税条例第40条第1項及び第67条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 第1期 7月15日から同月31日まで
 第2期 8月1日から同月31日まで
 第3期 9月1日から同月30日まで
 第4期 10月1日から同月31日まで
 第5期 11月1日から同月30日まで
 第6期 12月1日から同月25日まで
 第7期 翌年1月4日から同月31日まで
 第8期 翌年2月1日から同月末日まで
2 村長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず当該期間内において別に納期を定めることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行のための手続、その他必要な事項は、別に定める。
付 則
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 この条例施行前に課した又は課すべきであった村税の賦課徴収については、なお従前の例による。
(平成10年度分の個人の村民税の納税通知書に関する特例)
第3条 平成10年度分の個人の村民税に限り、個人の村民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、税条例附則第5条の3第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(1) 当該納税義務者の特別減税前の普通徴収に係る個人の村民税の額(前条の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の村民税の額をいう。)及び特別減税前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第3条の4第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)の合算額(以下本号において「特別減税前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の村民税の額及び普通徴収に係る個人の県民税の額の合算額を控除した額(以下本項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額」という。)がその者の特別減税前の普通徴収に係る個人の住民税の額を8で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下本項において「分割金額」という。)に7を乗じて得た金額をその者の特別減税前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下本項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第3条第1項に規定する第1期の納期(以下本項及び次項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。
(2) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期においてはないものとし、第3条第1項に規定する第2期の納期(以下本項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、同条第1項に規定する第3期の納期(以下本項において「第3期納期」という。)、同条第1項に規定する第4期の納期(以下本項において「第4期納期」という。)、同条第1項に規定する第5期の納期(以下本項において「第5期納期」という。)、同条第1項に規定する第6期の納期(以下本項において「第6期納期」という。)、同条第1項に規定する第7期の納期(以下本項において「第7期納期」という。)及び同条第1項に規定する第8期の納期(以下本項において「第8期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。
(3) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第4期納期、第5期納期、第6期納期、第7期納期及び第8期納期においてはその者の分割金額とする。
(4) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に3を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第5期納期、第6期納期、第7期納期及び第8期納期においてはその者の分割金額とする。
(5) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期及び第4期納期においてはないものとし、第5期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に4を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第6期納期、第7期納期及び第8期納期においてはその者の分割金額とする。
(6) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に5を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期及び第5期納期においてはないものとし、第6期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に5を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第7期納期及び第8期納期においてはその者の分割金額とする。
(7) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期、第5期納期及び第6期納期においてはないものとし、第7期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額を控除した額とし、第8期納期においてはその者の分割金額とする。
(8) 当該納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別減税額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に6を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期、第3期納期、第4期納期、第5期納期、第6期納期及び第7期納期においてはないものとし、第8期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の村民税の額及び普通徴収に係る個人の県民税の額の合算額とする。
附 則(昭和50年7月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の軽自動車税から適用する。
附 則(平成元年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日条例第3号)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 この条例施行前に課した又は課すべきであった村税及び国民健康保険税の賦課徴収については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月13日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第42条第2項を削る改正規定及び第70条第2項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。