○馬路村行政財産の使用料徴収条例
(平成2年7月24日条例第11号)
改正
平成12年3月17日条例第20号
平成15年9月17日条例第18号
馬路村行政財産の使用料徴収条例(昭和49年条例第20号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、村長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(評価の特例)
第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、村長は、前条に規定する評価額を減額することができる。
2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して村長が別に定める。
(使用料)
第4条 使用料は、年額又は月額で定める。ただし、使用期間が1年又は1月に満たない場合については、使用料の額を当該年又は月の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(土地使用料算定基準)
第5条 土地使用料は、第2条及び第3条第1項の規定により算出した額に100分の3を乗じて得た額とする。ただし、電柱、公衆電話BOX等を設置する目的で使用するときは、別表第1に定めるところによる。
(建物使用料算定基準)
第6条 建物使用料は、第2条及び第3条第2項の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額とする。ただし、歯科診療室は、別表第2に定めるところによる。
(加算金)
第7条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前2条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖房に要する経費
(使用料の納付義務者及び納付期限)
第8条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。ただし、特にやむを得ないと認めるときは、その年度中に納入させることができる。
(使用料等の減免)
第9条 土地又は建物の使用目的が次のいずれかに該当するときは、使用料及び第7条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設をして使用するとき。
(4) 馬路村農業協同組合が村の指定を受けて、当該行政財産の一部を指定金融機関の事務所として使用するとき。
(5) 村に勤務する公務員で組織する組合に、事務所又は会議室として供するとき。
(6) 行政財産を使用している者が、災害により、当該行政財産を使用することができなくなったとき。
(7) 村の協賛、後援する事業等のために、運動場、会議室、講堂又は、体育館を使用させるとき。
(8) NHK及び村の補助を受けて設置したテレビ共聴施設用電柱
(9) 前各号に掲げるものの外、村長が必要と認めたもの
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により許可を受けている者は、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。
附 則(平成12年3月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年9月17日条例第18号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種類使用料
種類の分類単位使用料摘要
電柱220円支線及び支柱は、各々1本の電柱とみなす。
公衆電話BOX電気通信事業法施行令により定めた額とする。 
別表第2(第6条関係)
種類使用料
種類の分類単位使用料摘要
歯科診療室10,000円
(加算金を含む。)
レントゲン室の使用を含む。