○馬路村手数料徴収条例
(平成12年3月17日条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料について、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類、金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
[別表]
(手数料の納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、法令等の理由により受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による請求)
第4条 郵便若しくは信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類を求めようとする者は、第2条の手数料のほか、送料に相当する額を納めなければならない。
[第2条]
(手数料の免除)
第5条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(3) 公務員が職務上の必要で請求するもの
(4) 本村の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(6) その他村長が、特に必要と認めたもの
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(馬路村手数料条例の廃止)
2 馬路村手数料条例(昭和43年条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。
附 則(平成15年6月24日条例第11号)
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この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成19年6月20日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月17日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附 則(平成24年6月12日条例第9号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年9月17日条例第17号)
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この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日条例第2号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月13日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月14日条例第1号)
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この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 事務 | 単位 | 金額 |
戸籍 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に該当するとき又は同一事項の戸籍の謄抄本若しくは戸籍証明書と同時に請求するときは、無料) | 1件 | 400円 | |
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に該当するとき又は同一事項の除籍の謄抄本若しくは除籍証明書と同時に請求するときは、無料) | 1件 | 700円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 350円 | |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 450円 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円 | |
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項の規定に基づく婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通 | 1,400円 | |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350円 | |
住民基本台帳 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件 | 400円 |
住民票又は除票の写し若しくは記載事項証明書の交付 | 1件 | 400円 | |
戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件 | 400円 | |
印鑑 | 印鑑登録証明書の交付 | 1件 | 400円 |
鳥獣保護 | 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件 | 3,400円 |
狂犬病予防 | 犬の登録 | 1件 | 3,000円 |
犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 | |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 | |
その他 | 公簿又は公図の閲覧(公簿は1冊又は1枚、公図は1枚を1件とする。) | 1件 | 400円 |
公簿又は公図の写しの交付(公簿は1冊又は1枚、公図は1枚を1件とする。) | 1件 | 400円 | |
各種証明書の交付 | 1件 | 400円 |