○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
(平成19年4月1日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定による長期継続契約(以下「長期契約」という。)の締結等に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期契約締結が可能な契約)
第2条 法第234条の3に規定されている契約のほか、長期契約を締結することができる契約は、次の各号に定める契約とする。
(1) 電算機その他の事務用機器、通信機器、医療機器、(これらに付随して使用するもの及び保守管理を含む。)、車両並びに機械及び機械設備の借入れに関する契約
(2) 役務の提供で常時継続して業務を履行させ、かつ、業務を履行するに当たって機器の導入等に相当な初期費用が必要な契約
(3) 庁舎等の維持管理及び機器類の点検並びに運営等に関する契約(前号に掲げるものを除く。)のうち、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある契約
2 前項第3号の契約について翌年度以降にわたり契約を締結する場合の契約期間は、1年を超えてはならない。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。