○馬路村減債基金条例
(平成元年9月28日条例第22号)
(設置)
第1条 村債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる村財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、村債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う村債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、村債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。
(4) 村債のうち地方税の減収補填又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。