○馬路村ふるさとづくり基金条例
(平成元年3月17日条例第2号) |
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(設置)
第1条 馬路村の多様な歴史、伝統、文化、産業等を活かし、独創的、個性的な地域づくりを推進するため、馬路村ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するため行う次の各号に掲げる事業の経費の財源に充てることができる。
[第1条]
(1) 人材の育成のための事業
(2) 若者定住促進のための事業
(3) 福祉活動促進のための事業
(4) 伝統文化の継承のための事業
(5) 地域間交流のための事業
(6) 地場産業育成のための事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業で村長が別に定めるもの
[第1条]
2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、前条第1項各号の経費の財源に充てるとき、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月16日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。