○魚梁瀬森林鉄道復活準備基金条例
(平成2年3月16日条例第3号) |
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(設置)
第1条 魚梁瀬森林鉄道の復活準備金として、魚梁瀬森林鉄道復活準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、ふるさと創生事業資金1,000万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 村長は、基金の設置目的を達成する経費に充てるため一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。