○馬路村施設等整備基金条例
(平成元年3月17日条例第1号)
(設置)
第1条 村の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため、馬路村施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 将来の施設等の整備のため歳入歳出予算で定める額を基金に積立てることができる。
2 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、有価証券の買入れ、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 村の施設となるべき土地又は建物を取得するための経費の財源に充てるとき。
(2) 1箇又は1組の価格が100万円以上の機械その他の備品を調達するための経費の財源に充てるとき。
(3) 火災、水害、その他の災害による施設の復旧を行うため、一時に調達すべき機械その他の備品の総額が100万円以上となる場合における当該経費の財源に充てるとき。
(4) 建物又は1箇若しくは1組の価格が100万円以上の機械その他の備品の改築、改造、増築若しくは増設又は修繕をするための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。