○馬路村小中学校林基金条例
(昭和39年3月24日条例第12号) |
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(設置)
第1条 馬路村小中学校施設整備拡充のため馬路村小中学校林基金(以下「基金」という。)を設置し、あわせて青少年の林業教育向上の実を計り、森林資源の培養と治山治水に資することを目的とする。
(財産の種類)
第2条 基金に属する財産は、別表のとおりとする。
[別表]
(植栽伐期)
第3条 植栽しようとする樹種、伐採箇所及び伐採面積は、馬路村森林計画に基づき教育委員会と協議の上選定するものとする。
(山林管理)
第4条 樹木の間伐、輪伐、その他山林管理の方法に関しては、教育委員会に委任する。
(報告)
第5条 教育委員会は村長に、村長は議会に毎年山林の現況並びに経過の報告をしなければならない。
(現金及び有価証券の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第8条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第9条 第1条の目的のため特に財源を必要とする場合、必要に応じ基金の全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 馬路村立馬路小中学校林設置条例(昭和33年10月30日公布)は、廃止する。
附 則(昭和40年4月14日条例第4号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月1日から適用する。
2 部分林契約(馬路村契約40―21)により昭和85年3月31日をもって消滅するものとする。
附 則(昭和55年10月3日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月12日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
所在地 | 地目 | 実測面積m2 |
馬路村大字馬路字大サコ1562―43 | 山林 | 417 |
〃 〃 1562―44 | 〃 | 7,329 |
〃 〃 1562―46 | 〃 | 1,065 |
〃 字河下1571―1 | 〃 | 14,860 |
〃 〃 1571―9 | 〃 | 56,620 |
〃 字横岩4197―41 | 〃 | 1,900 |
〃 字金林寺山4280 | 〃 | 1,687 |
〃 字宮の西2314―16 | 〃 | 5,745 |
馬路村大字魚梁瀬字明善続山(部分林)
(国有林89林班ろ小班) | 〃 | 25,100 |
〃 字谷山北平山(部分林)
(91林班い小班) | 〃 | 204,200.2 |