○馬路村文化振興基金条例
(昭和62年3月18日条例第4号) |
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(設置)
第1条 村民の文化的資質向上に資するため、馬路村文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(目的)
第2条 基金の運用により、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 芸術上、学術上及び文化財的価値の高い、作品等を購入して、その保存と活用を図る。
(2) 村史上の記録及び秀れた文筆活動等を、記録保存するため書籍の出版、その他の事業を行う。
(3) その他、文化振興に資する諸事業を行う。
(積み立て)
第3条 基金に積み立てる金額は、毎年度の予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、第2条に定める目的のため、処分することができる。
[第2条]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。