○馬路村地域福祉基金条例
(平成3年9月26日条例第8号)
改正
平成8年3月15日条例第3号
(設置)
第1条 創意と工夫を活かしつつ地域の実情に応じた高齢者保健福祉施策を推進するため、馬路村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積み立てる金額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 基金の額は42,000千円以上とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなくてはならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するため行う事業に要する経費(民間団体が行う事業に助成する場合を含む。)に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は前4条に掲げる事業に充てる場合に限り、処分することができる。ただし、基金の額が第2条の2の額を下る処分はできない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。