○馬路村国民健康保険事業財政調整基金条例
(昭和59年6月23日条例第10号) |
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(設置)
第1条 馬路村国民健康保険事業に財源の不足を生じたときの財源を積立てるため、馬路村国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、馬路村国民健康保険事業特別会計(以下「国保会計」という。)歳計剰余金の10分の1以上及び次に掲げる収入とする。
(1) 基金指定寄付金収入
(2) 基金より生ずる収入
2 前項において、特別の事由がある場合においては、馬路村長は、これの全部又は一部の積立てを停止することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 馬路村長は、国保会計に財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を国保会計歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 保険給付並びに経済事情の変動等により国民健康保険事業に財源の不足を生じたとき、当該不足額をうめるための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、馬路村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。