○馬路村農業振興基金条例
(平成7年3月17日条例第8号)
(設置)
第1条 村の農業振興を図るため、馬路村農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 村長は、基金の設置目的を達成する経費に充てるため、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。