○馬路村立学校教員等宿舎条例
(昭和40年10月4日条例第12号) |
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(趣旨)
第1条 村立学校に勤務する教員及び職員(以下「教職員」という。)の宿舎については、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「宿舎」とは、村のへき地教育振興に資する目的をもって、教職員及び主として教職員の収入により生計を維持する者を居住させるため設置する宿舎をいう。
(種類)
第3条 宿舎は、有料宿舎とする。
(使用料)
第4条 宿舎の使用料は、次の範囲内で村長がこれを定める。
宿舎の種類 | 宿舎の名称と説明 | 使用料(月額) |
学校教職員宿舎 | 大家教職員宿舎 A(3戸) | 9,000円 |
〃 B(3戸) | 9,000円 | |
丸山教職員宿舎 A(3戸) | 9,000円 | |
〃 B(4戸) | 9,000円 | |
〃 C(4戸) | 7,000円 |
(使用料の減免)
第5条 村長は、災害その他特別の事情により使用料を徴収することが不適当であると認める場合は、その使用料を減免することができるものとする。
(使用料の給付)
第6条 第4条の規定による使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
[第4条]
(貸与の申請)
第7条 宿舎の貸与を受けようとするものは、貸与申請書を村長に提出しなければならない。
(貸与の承認)
第8条 村長は、宿舎の貸与の申請があった場合において貸与を承認したときは、申請者に対して貸与承認書を交付する。
(同居の承認)
第9条 村長は、宿舎の貸与を受けた者から主としてその収入により生計を維持する者以外の者を同居させることについて申請があったときは、収益を目的とせず、かつ、宿舎設置の目的に反しないと認めた場合に限り、これを承認することができるものとする。
(仮設工事等の承認)
第10条 村長は、宿舎の貸与を受けた者から自己の費用をもって仮設工作物等を設置し、又は模様替、建造その他宿舎の原型を変更することについて申請があったときは、居住に支障がないと認めた場合に限り、明渡しの際当該工作物を撤去し、又は村に寄与することを条件としてこれを承認することができるものとする。
(宿舎に居住する者の義務)
第11条 宿舎の貸与を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意を怠らず宿舎を正常な状態において維持すること。
(2) 宿舎の全部又は一部を他に貸し付けないこと。
(3) 承認を受けず仮設工作物等を設置し、又は模様替、建増、その他宿舎の原型を変更しないこと。
(4) 宿舎を滅失又は損壊した場合において、その滅失又は損壊が居住者の故意又は重大な過失により生じたものであると認めたときは、これを原型に復し、又はその損害を弁償すること。
(宿舎の明渡し)
第12条 宿舎の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、居住者は10日以内にその宿舎を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は明渡しの予定日を定め、その理由を明らかにした明渡し猶予の申請をしなければならない。
(1) 教職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転勤又は転職により宿舎に居住する資格を失い、又は必要がなくなったとき。
2 村長は、前項ただし書の規定による宿舎の明渡し猶予の申請があったときはその理由がやむを得ないと認めた場合に限り6箇月の範囲で明け渡すべき日を指定して承認することができる。
(宿舎の修繕費等)
第13条 宿舎の修繕の費用は、村の負担とする。
(宿舎台帳)
第14条 宿舎の入居の事務をつかさどる職にある者は、宿舎台帳を作成して居住者、使用料その他必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に宿舎に居住する教員、保母等はこの条例により、それぞれ当該宿舎の貸与を受けたものとみなす。
附 則(昭和41年1月18日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月分の使用料から適用する。
附 則(昭和44年3月27日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月分の使用料から適用する。
附 則(昭和47年12月29日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月11日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、「日浦教員宿舎」については、昭和51年4月分の使用料から適用する。
附 則(昭和52年3月18日条例第6号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月1日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月分の使用料から適用する。
附 則(昭和57年3月16日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 昭和57年度使用料については附則別表を適用し、条例第4条に定める使用料は昭和58年4月1日から適用する。
附則別表(附則第2項関係)
宿舎の名称 | 使用料(月額) |
カヂヤ教員宿舎 | 2,500円 |
樋ノ口教員宿舎(校長宿舎) | 2,000円 |
〃 (一般宿舎) | 1,500円 |
魚梁瀬教員宿舎(校長宿舎) | 2,500円 |
〃 (一般宿舎) | 2,000円 |
大家教員宿舎 | 2,500円 |
甫木教員宿舎 | 2,500円 |
丸山教員宿舎(10番地100) | 3,000円 |
〃 (10番地100―2) | 2,000円 |
影教員宿舎(一時借用) | 1,500円 |
附 則(平成元年6月29日条例第15号)
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この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成2年12月27日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第5号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月30日条例第7号)
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この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日条例第26号)
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この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日条例第7号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第5号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月10日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月12日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第14号)
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この条例は、平成25年12月18日から施行する。